小田急のドラえもん電車
東京都屋外広告物条例に抵触していたということで
10月から通常のデザインに戻すというニュースが・・・・
この屋外広告物条例なんですが・・痛車に適用されるかどうか・・
はっきり言って微妙な所ですが。
自家用車の場合は同じ場所を頻繁に走る訳ではありません。
この部分に関しては
次の条件をすべて満たすものは「屋外広告物」であり、その内容が営利的な広告かどうか問いません
「常時または一定の期間継続して」
という項目が・・自家用なら常時走っている事はありませんし、継続と言っても普段は車庫に
入れておくのであれば。
また広告とは違い、金銭面の利益を受けるという事もありませんので
個人的な意見ではありますが・・まぁ大丈夫でしょう。
電車は決まった路線を毎日走りますので、必ず沿線のその時間に
必ず目にする。バスやタクシーは営業区域が決まっていますので、
その場所に行けば必ず目に入る・・・
自家用はそのような事はないですし、実際には広告の表示範囲や面積などは
決まっていないのでまぁグレーゾーンではありますが、いちゃもん付けてくる事はないでしょう。
但し・・私のようにタクシー等の緑ナンバーの営業車となると話は別。
以前にBASARAタクシーも走らせていましたが・・・まぁウチの地元は市役所の市民バスも
BASARA仕様になっている土地柄ですので問題はないかと思いますが・・一応前もって
調べていました。
東京都の条例の場合ですが・・
車体利用広告のデザインは平成18年に改正になっています。
http://www.toaa.or.jp/shatai/taxi.html
表示面積が1.1㎡以下という事は・・およそドア一枚と位になります。
その条件から考えると

コレ位が限度ということになる訳でです。
「やるならもっと派手に」とか「痛車にしては控えめ」「やっつけ感」などという意見が
ありますが、難しいものなのでしょう。
上記のBASARAタクシーのデザインも東京都の条例を参考にしていると思います。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/kou_siori.pdf
コレを見ると表示面積の合計は当該外電車が面面積の10分の1以下・バスが10分の3以下と
かなり厳しいようです。
問題は・・我が宮城県そして仙台市という訳ですが・・・実は宮城県は車体利用の広告
については非常に寛容でして・・仙台市の条例もほぼ宮城県の内容に沿っています。
コチラを参照して頂きますと
http://www.pref.miyagi.jp/tosikei/tosikeikan/okugai/siori.pdf
許可等の不要な広告物
次に掲げるような広告物は、
社会生活上最低限必要なものと認められるだめ、屋外広告物
条例の規制の
一部の適用が免除されています
11ページ目
一定の基準内で表示された場合のみ禁止地域、許可地域に許可不要で表示できるもの
ハ 電車または自動車に表示する広告物
[電車、乗合バス、貸切バスに表示する広告物の基準]
●面積の合計が10㎡以内。
[その他の自動車に表示する広告物の基準]
●面積の合計が20㎡以内
とだけしか決まっていません
その他の自動車の20㎡ってどの位の大きさかというと・・畳換算で・12畳ほどの広さ
バスならともかく一般の乗用車では余るくらいですよね~
「仙石線のマンガッタンライナーはどうなる?」という意見が結構ありましたが・・
別に東京を走る訳ではないので、この条例の範囲内に入っていれば何も問題がない
ということ。
ちなみに、私が実行委員長だった「白石チャリティアニメ上映会」の場合は・・・
一定の基準内で表示された場合のみ許可地域に許可不要で表示できるもの
ハ、「音楽会、演劇会等で慈善事業として行われるものの開催のために表示する広告物」
という扱いになります。
この辺りは地元のJC(女子中学生じゃないよ青年会議所!)の活動において
色々調べさせられました(苦笑)
地元の市ではこのような条例はないので、宮城県の条例が適用されるようです・・
で、この車両を東京に持っていったらどうなるのか?排ガス規制と違って規制地域内に
入る事ができないという項目はないので、車両の使用の本拠地や営業区域が都内で
ない。また都内では営業することができないという事であれば一時的に道路を使用して
通過するのであれば問題はないでしょう。
「秋葉原で痛車のタクシー」とか「個人で痛タクシー」というのはハードルが高いというのは
意外と知られていないものなんですよ・・(苦笑)
という訳で、現在調べた範囲内においては私のタクシーは問題はないということで・・・
(宮城県内においては・・・)
また以前にニュースになっていたトラック
初音ミクら「ボカロ」が装飾されたトラック、東京・大阪を疾走
http://news.nicovideo.jp/watch/nw78138
スピーカーを使って音楽も流すとなると・・街宣活動にあたり
管轄警察所にて「道路使用許可」を取らなければなりません。
まぁそれは又、別な問題ですけどね。
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Posted at
2011/09/25 16:19:37