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イイね!
2013年03月07日

続・キセノン クリプトン ブクブク温泉 (←これ、たぶん現行法では犯罪)

(昨日の記事でも、)

平成年代の政策や社会は、


■刑事法 方面では、
何かというと 罰則! 罰則!!

■民事法 方面でも、
何かというと 賠償! 賠償!!

そして、機械運転や規格、免許など、現代工業の核心部である、
■行政法 方面については、
ダンマリ― という傾向で、軽視されていたので、・・・



↑昨日の記事でも、何気に―
↑いや、やっぱり出てきた、
これ。


好きだねぇ―(自分自身へのツッコミ)


■刑事
■民事
■行政


この、「法的性質論」。



以下の記事は、
知識


・・・
さてさて、そんな話はどうでもいいんですけど、
まぁ動く行政はいいんだけど動かない奴らにはちょっと現実的な痛い目みさせんといかんな~ってのもありますわな。
ほかにもたくさん法律による規定はあるんで、そこらへんも併せてやっていくと有利に事が運ぶと思いますよ。

ちょっと群馬県の対応にはおれもムカついたんでw
8500bqの汚染物質を前に何もしないとかね。
これ本来は放射線管理区域の区分に該当するんだけどね。

この項目は、
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)


では本文から一部抜粋。


第三条  放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO038.html

いや~ん、ちゃんとした法律あるじゃないのw
しかも全部実刑とかw

赤字の部分が怠慢行政が該当する部分ですw



ってなるわけで、ここら辺は
僕らもちゃんと対処した上で行動しているし、
資格もばっちあるんでいいんですけど、
(CSCKさんが
資格とってくれているし、遮蔽管理してるし、処分はできないんで返送しているし。
資格の証書は写真と一緒に写っているんで。僕は
資格持ってないから、ボランティアで核種同定とか移行係数から割り出したりとかでお手伝いしている感じです。あと
法律的なこととか。)

まだまだほかにもいっぱいあるんですけど、ここらへん突きつけてやれば有利に行くと思いますよ。

刑事告訴だって出来るんだよ。
  明らかな放射性廃棄物を前に動かないのは、
違法だから。

だもんで、感情論でやるよりも、こっちのほうがよっぽど破壊力あるんです。
日本は一応は
法治国家なんで。

まあ
現実には放置国家
ですけどねwどちくしょう(笑)←(笑)じゃねーけど。

だから、国及び地方自治体に対する「除染義務基準」というのが出来たんです。
まずはここを活用していかないといけないです。

について書いています。




この法律(の、法的性質)は、

■行政 の分野 に位置します。






そう。

この、猛走峠のブログで、

しょっちゅうしょっちゅうしょっちゅう出てくる、

(しかも、脳内に、決まって、渦さまも出てくる)

「日本は、行政法の動かない国」とかいう、

あの話。





■刑事
■民事
■行政 ←ココ に位置する法律


ただ、
こう書くと、
こういう反応も帰ってくるかもしれません^^;



いや~ん、 実刑 とか書いてあるけどw

刑事告訴だって出来るんだよ。

それでも妄想峠さんは、

■刑事法 ではない って言うの? www







あ、いや^^;
実は、それは、
講学上、

「実質的刑法」 と、呼ばれているものでして・・・

例えば、
不正競争防止法や独占禁止法のような、学問上でいうところの『経済法』、

例の3分類でいうところの
■行政(法) が、
■刑(事)法 としての法的性質も発生する、という―――

(省略)




で・・・
「こういう法律」
(教育基本法でも、
道路交通法でも、
原子力基本法でも、
電離放射線障害防止規則でも、
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 でも
・・・)
は、

弁護士先生がよくやる?
こういう分類では、





■刑事
■民事
■行政 ←ココ に位置する法律

です。

ここでは、

 「法律による行政の原理」 という、

   行政法の考え方 に従う・・・(ハズです)。






次に、


いや~ん、

実刑 とか書いてあるけどw

 刑事告訴だって出来るんだよ。


これは、
講学上、

「実質的刑法」 と、呼ばれているもので、

例えば、

「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」

は、

例の3分類でいうところの

■行政(法) に属しているのだけれども、



■刑(事)法 としての法的性質も発生する、という―――例ですね。




で、 

■刑(事)法 としての法的性質を発生したときは―――


■刑事法 ←ココ の考え方  とかに従う(ハズです)。

(・・・ 『罪刑法定主義』 
 故意性、違法性、有責性・・・
 構成要件論 )       











で・・・、





放射性物質をみだりに取り扱うこと

若しくは
原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、
又は
その他不当な方法で、
核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、

又は
放射線を発散させて、

人の生命、身体又は財産に

危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。



これ、

傷害・障害とか、
損害 と書いてなくて、

『危険』と書いてあるから、

これは、

行政法上の
危険
      だと読み取れるんですわ。


民法上の損害 とか、

刑法上の傷害 とか、

じゃなくて、

行政法上の危険

・・・つまり、

「原子力における、公衆被曝の上限:1ミリシーベルト/年」を超過した被曝 






だからして、


キセノン クリプトン ブクブク温泉
[温泉施設](←これ、たぶん現行法では犯罪) (苦笑)。



だと思うんですわ――。


ホルミシス効果で、 入浴客 を健康にしようが、

スッキリさせようが、


↑民法上の損害(不法行為) は与えていない

↑刑法上の傷害(傷害罪) は与えていない




放射線を発散させて、

人の身体に

危険:「原子力における、公衆被曝の上限:1ミリシーベルト/年」を超過した被曝

を与えているから、

「刑法」上の傷害(傷害罪)にはあたらなくとも、


刑事法上、

罪刑法定されていて、

違法性、有責性が認められ、

構成要件該当性が・・・という話になるから、



キセノン クリプトン ブクブク温泉
[温泉施設](←これ、たぶん現行法では犯罪) (苦笑)。   と・・・










[処理施設]⇒(放射性液体)⇒[温泉施設]⇒(お湯)⇒海洋排出


「温泉水
=お湯が流れているだけですけど?
 何か? ┐( ̄ヘ ̄)┌」




 ↑
 ↑


通用しない・・・。

お湯(H2O)はお湯(H2O)。

キセノン(Xe)はキセノン(Xe)、


クリプトン(Kr)はクリプトン(Kr)、


トリチウム(3H)はトリチウム(3H)。


核種ごとに規律されてる。





通用しない

どころか、




キセノン クリプトン ブクブク温泉
[温泉施設](←これ、たぶん現行法では犯罪) (苦笑)。








(ハズです)とか、

思う とか、


なのではないか? とか、


自信のない?書き方をしてるけど、

実は、けっこう 「自信」 はあるんですわ―――。


でも、この解釈論の根本・やり方 を裏付ける、

法学の 文献類 が、手元に無いんですわ―。



だって―
まさか―

 こんなこと が現実に起こるとは思ってないワケで――


ただ、

けっこう 「自信」 はあるんですわ―――。
「自信」を以って書いているのだけれども――、

如何せん、こういう―、
法体系を跨ぐ
―しかも、20世紀後半期になって一般化してきた「行政法」の分野を主軸としながら―

民事、刑事との関連性を語ろう―などというのは――

ワタクシのようなガキには、まだまだ―という感がありましてね―


もちろん、

今の最高裁の判事クラスのお歴々や、
今、70代くらいの――
法学研究者の大家の  先生方の頭の中 には――

キチッ と、

統一された形で読み解き方の雛形が出来てるハズ――なんですが―――


ですが――
大学学部レベルの教科書としては――出来上がって来てないみたいなんで―――


(ハズです)とか、

思う とか、


なのではないか? とか、


自信のない?書き方をしてます^^;





でも――

私のこのブログの周囲の方々にも――

ちょこばさんとか―
弘さんとか――

プラントや製造ライン運営にもある程度携わる方々―もおられるので―
(山さんwも――)


まあ―、
それと―

そういった、好き嫌い?を越えて、

 とある方々 の存在も念頭に入れて―
(※↑
実は、近代法基本六法のみで、面白おかしく語ると、ああいう論法 も可能で―
あの方々の論法 は、実は、行政法の法分野を、除いてあります^^;

このへんの話は―時間をかけて―いずれ。

ああ、もう始めてるか^^;
「ドリ天政策論」とかね。)





何より―

ワタシ自身の後学のためにも――

記しておきました。



今日は、このへんで筆を置きます。
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Posted at 2013/03/07 07:13:24

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この記事へのコメント

2013年3月7日 7:55
いまさら気がついたのですけど─
カテゴリー名、
反則 じゃなくて 反即
と書いてあるのはどういう意図で?
コメントへの返答
2013年3月7日 8:33
おお! さすがは渦さま!!
(実は、誰か突っ込んでくれ―^^;と願っていたりしていたのですが―^^;
渦さまがようやく、してくれました^^)

反則:規則違反 という意味よりもむしろ、
「「即」なる状態」への反発 という意図でつくっていたりします^^

いずれ、↑このへんの意図も、わかりやすく記していこうか^^; と思ってますが―
今の、異様なスローペースではいつになることやら(苦笑)。
2013年3月7日 9:23
うわあ めんどくさいひとだなあ(爆

─おもしろいので
(ちょこばさんの「イイね!」で気がつく的な状態で)見るのが遅れたりしてたし─この際 お友達にw
コメントへの返答
2013年3月9日 14:56
われながら(爆

改めまして、
これからもどうかよろしくお願いします^^

m(_ _)m

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