
この記事は、
ガイガーカウンターで測ってみました・・・について書いています。
トラバ元の人が言う、「福島の学校や公園では依然高い数値を示してますね」
これに関連する記事。
↓
「福島県 5公園の放射線量、利用制限基準超える」2011年4月25日0時13分
福島県は24日、県内5カ所の公園の放射線量が、校舎や校庭を利用できるか判断する目安となる国の基準を超えたと発表した。県は、公園管理者に利用制限の対象とするよう要請するという。
国は暫定的な利用基準として、校庭の放射線量が毎時3.8マイクロシーベルト以上では屋外活動を制限することとしている。県は、小中学校や高校、公園など計46施設を22日に調査。そのうち、福島市、郡山市、二本松市、本宮市の5公園で、3.8~3.9マイクロシーベルトを検出したという。
県は25日にも5公園に看板を設置し、利用は1日あたり1時間程度とすることや、砂場の利用を控えることなどを求めていくという。
5公園は次の通り。信夫山子供の森公園(福島市)▽新浜公園(同)▽酒蓋公園(郡山市)▽日渉公園(二本松市)▽岩角農村公園(本宮市)。
http://www.asahi.com/national/update/0425/TKY201104240187.html
↑
放射線量が毎時3.8マイクロシーベルト以上では屋外活動を制限する、ということでの制限措置なのですが、
トラバ元の人はまた別の角度から指摘しておられます。
「3.8マイクロシーベルト以下ならば校庭に出ても良いとか・・・
この数値って年間33ミリシーベルトになってしまう水準なんです!?」
↑
そうです。政府が言いだした「20ミリシーベルト/年」の上限すら超えてしまうんですよね。
ほんと、何を根拠に3.8マイクロシーベルト/hなのか、って話です。
「法律で管理することが義務付けられている放射線管理区域ですら、3ヶ月で1.3ミリシーベルトなのに・・・」
↑
このことに関して、私のブログでかなり、感情的に触れているので、補足が必要です。
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https://minkara.carview.co.jp/userid/607203/blog/21994249/
において、
「東北自動車道でのみんカラでも、あのマークとご対面なのか・・・泣」とか、
「「法律に従う」なら、東北自動車道にも、(今日の画像の)マークが付くんだ・・・。
矢板ICから先へ行くには・・・あのマークとご対面することになるのか・・・、
もっと手前の宇都宮くらいからか???
嗚呼・・・なんてことだ。
東日本の、東北自動車道での「みんカラ(みんなのカーライフ)」は、
「あのマーク」と必ずご対面することになるのか・・・」
とか言いまして、
さらに、
https://minkara.carview.co.jp/userid/607203/blog/22000336/
でも、
あの「マーク・ステッカー」は、「ご対面」とか、(泣)とか、
そういう表面的なものじゃございません!
あの「マーク(ステッカー)」は、「放射線管理区域である」という意味ですから。
そのマーク・ステッカーがある場所 には、それなりの具体的な法律効果が発生します!!
それについては、また後日書こうと思いますが(少し漏らしてますが、)
「ご対面」とか、(泣)とか、あるいは縁起でもないとか、
そんな甘っちょろいもんじゃありません!!
前の記事は、(誠に情けないことですが、)単に書き手(私)が(ブログ執筆にあたっての、)感情先行傾向が強いというだけです!!
とか言ってるものの、そのままになっています。
すなわち、
「法に従う」のなら、「東北自動車道にも、マークが付く」という(感傷論)以外に、(「放射線管理区域」に指定されるのですから、)以下のような具体的制約・不利益が発生します。
矢板北PAでは、妊娠した女性店員は直ちに、勤務から外れなくてはなりませんし、女性、場合によっては男性でも若い層は制約が加わりますし、そもそも、矢板北PA自体が、飲食店閉鎖です(そんな場所に長居して飲食していると被曝していくので)。代わりに放射線管理区域としての何らかの施設となるでしょう(上り線側は、除染場となるはずです)。
【補足】↑こういうのを「汚染管理区域」といいます。厳密には「放射線管理区域」(粒子飛散・内部被曝なしのみの場合)ではありません
そもそも、矢板IC以北の該当区間は、「道草せずに、さっさと走り抜けろ」という区間になるはずです(あの「マーク」にはそういう意味が発生します)。
ただ、ここで補足すべきが、
「4月2日時点で東北道矢板PAでの地表線量は1.38μでした」←(矢板北PAのこと?)
https://minkara.carview.co.jp/userid/709167/blog/21956401/
というこれは、「地表線量」なので、
もはや東京でも、このくらいは、あります。
但し、「空間線量」はこれよりもずっと低いはずです
(なので、測定・規制は空間線量が基軸とされるはずなので、東北自動車道は放射線管理区域にはならない、と思います)。
それと、
武田教授が言う(「放射線管理区域」に関する)「法規制」とは、
「電離放射線障害防止規則」であるらしい。
http://takedanet.com/2011/04/post_c649.html (参考)
↑
読んで字の如く、
「電離放射線」であるため、「原発事故等によって飛散した放射性物質によるもの」は「また別の話」であるかもしれない、
という突っ込みどころがある(こういう突っ込みどころがあるのが、武田教授のトークの痛いところだ)。
【補足】
「電離放射線」で良いのです。「放射線」の法規上の正式名称です。執筆者(私)が、「電磁波」と勘違いしています。「また別の話」ではありません。
しかし、それを言うなら、政府の
「一般人の被爆上限を、20ミリシーベルト/年にします」
という方が、はるかにおかしい。
(これまでの上限値が、1ミリシーベルト/年 ということだったわけだから、なおさら。
20ミリって、その数字は、一体どこから持ってきたんだ!! という話)
そして、それに関連すると、
4月23日の
https://minkara.carview.co.jp/userid/607203/blog/22164674/
に関連する話だが・・・、もっとヤバいことも考えられうる。
「電離放射線障害防止規則」は、読んで字の如く、
「電離放射線」であるため、
「原発事故等によって飛散した放射性物質によるもの」は「また別の話」であるかもしれない、ということになれば・・・、
「原発事故等によって飛散した放射性物質による影響(被爆)」<「電離放射線による影響(被爆)」か?
といえば、おそらく、逆。
「原発事故等によって飛散した放射性物質による影響(被爆)」>「電離放射線による影響(被爆)」か?
そりゃ当然で、
「原発事故等によって飛散した放射性物質による影響(被爆)」の方は、粉状のモノが存在する。ツブがある!
それが、
甲状腺に溜まる、肺に入る、筋肉に溜まる、骨に入る、生殖器官に溜まる・・・。
「電離放射線(レントゲンなど)」の場合、こういう現象はない。
すると・・・、
規制値は・・・、
「電離放射線障害防止規則」>「原発事故等による一般人の被爆規制値」
でなければおかしいのだ・・・。
(そういえば、武田教授のページに、
まだ、「法律と規制値のまとめ」みたいのは出てないみたいだな。)