2010年06月09日
「その他灯火問題」
※過去のブログで問題になったメモ記だけ残しています※
「その他灯火問題」
① 色、光度の規定に関して
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
第48条(灯火の色等の制限)
第1項
自動車には次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方の表示する灯火の色が橙色である灯火で照射部の上縁が
地上2.5メートル以下のもの又は灯火の色が赤色である灯火を備えてはならない。
第2項
自動車には次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯火の色が白色である灯火を備えてはならない。
第9項
自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、
方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の蛍光灯、
道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯光、旅客自動車運送
事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯をのぞく)を除き、光度が300カンデラ以下の
ものでなければならない。
結論
1.後方を照射又は後方に表示する灯光の色が白色灯火を備えてはならないが前方については明記されていないので、よってデイ
ライトは白色でもよいことになりデイライトは赤色以外であれば良いことになる。
2.光度は300カンデラ以下でなければならない。対向車の視界を眩惑しない光量が300カンデラというのが保安基準での規程
ですので、300カンデラだから対向車の視界を眩惑せず、保安基準に適合するという事です。これは光源が電球であれ、HID
であれ、LEDであれ、全て同じ事です。そもそもLEDが無かった時代に作られた法ですから。
② 取付位置の規定
道路運送車両の保安基準
第42条(その他の灯火等の制限)
自動車には、第32条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により、他の交通に妨げとなるお
それのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
結論
前照灯等の取付け位置は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定
める告示の第29条~第47条に規定されているが青色のデイライトについての取付位置の規定が明記されていない。イルミネ
ーションもデイライトも「その他の灯火類」で間違いなし。取付位置ですが、ヘッドライトの中心以下・車輌最外側400mmまで
の範囲、地上高250mm以上であること、また純正のヘッドライトやスモールに連動させて点灯させない事等のような事を耳にし
ますが、少なくとも保安基準では求められておりません。保安基準上は、上記位置に適合しなくてもOKです。あくまで推奨取付
位置を謳ったものです。警察にチェックを受けても保安基準を熟知している警察官はいませんので、整備不良と言われる事が仮
にあっても法規上問題有りません。
③ その他
1.灯光が点滅(フラッシュあるいはブリンク)するものでないこと。
2.光度が増減(コントロール)するものでないこと。
3.直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
4.灯光がヘッドランプやテールランプ、ブレーキランプ、ウインカーの作動と誤認するものでないこと。
5.第42条に定める「その他灯火類」であれば前照灯・前霧灯との同時点灯も可能である。
6.前照灯や車幅灯に連動させて点灯させない(スイッチが独立していなければならない。)
7.夜間でもデイライトと前照灯は同時点灯していも良い。「青」でも「白」でも全く同じ条件である。
車幅灯、前部上側端灯、側方灯、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、駐車灯、制動灯、
補助制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯及び緊急制動表示灯
については、灯室(反射板等により区切られた光源を納めた部分)の数とする。
また、照明部が不透明なモールなどにより仕切られた灯火器は、
これに関係なく灯室が一体であるものは1個とみなす。
ただし、一つの灯火器内に灯室を2以上有するものであって、
車両中心面に直角又は平行な鉛直面への照明部の投影面積が
当該照明部の投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上のもの、
又は、基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影間の最短距離が15mm 以下のものは、
灯室の数に関係なく、これを1個とみなすことができる。
この場合、制動灯及び方向指示器が基準軸に垂直な平面への当該灯火等の見かけの表面
の投影像において、色の境界線と3ヶ所以上交差する水平線又は垂直線を有してはならない。
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Posted at
2010/06/09 23:59:33
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