
~ウィキペディアより~
自動車重量税は、1971年に施行された自動車重量税法に基づき、検査自動車及び届出軽自動車に対して課される日本の税金(国税)。原則として、印紙を購入し所定の納付書に貼付して納付する。自動車を新規登録(届出)した時や、継続検査や構造等変更検査を受け、車検証(届出済証)の交付を受ける際時に納付する。ちなみに、税収の三分の一は、道路関係の費用に使うことを目的とする自動車重量譲与税として市町村に譲与される。課税標準は自動車の数量に応じて、税率は自動車の区分ごと重量に応じてそれぞれ定められている。
本来の税額と別に、理由は明確ではないが暫定税が上乗せされている。 2010年4月1日以降車検証の交付を受けるものは暫定税を含む税額が約20%引き下げられた。但し、車齢が18年を越えるものは2010年3月31日以前の税額のままである。
例 自家用乗用車、車輌重量1t超~1.5t以下の場合。
新車購入時(3年分) 本則税額22,500円→暫定上乗せ税を含む総額45,000円
車検時 (2年分) 本則税額15,000円→暫定上乗せ税を含む総額30,000円
(但し、エコカー減税の対象となる車輌はランクに応じて減免措置がある。)
また去年のニュースより
~自動車重量税・取得税を平成24年まで免除―与党の税制改正大綱~
このほど、自民・公明の与党が平成21年度の税制改正大綱を決定しましたが、公明党が自民党に持ちかけていた自動車重量税・自動車取得税の免除・軽減措置は無事に盛り込まれています。
自動車重量税などの免除・軽減は、道路特定財源の中にある暫定税率を維持しながら一般財源化する見返りとして、公明党が自民党に話を持ちかけていたものです。結果として、自民党が公表した平成21年度税制改正大綱では「環境性能に優れた自動車への取得・継続保有に係る負担を時限的に免除・軽減する」という名目で措置が設けられました。
自動車重量税は、道路特定財源のひとつで本則0.5トンにつき2,500円(暫定税率込みで6,300円)とされている車検時にかかる国税です。
今回の免除・軽減措置の内容は、自動車重量税と自動車取得税ともに「電気自動車」「一定の排ガス基準値を満たす天然ガス自動車」「プラグインハイブリッド自動車」「一定の排ガス基準値を満たすハイブリッド自動車」「平成21年排ガス規制に適合等したディーゼル自動車」については、平成21年から同24年4月まで免除するとされています。
これにより「重量税」に免除・軽減措置が取られているのである・・・
もともと自動車の重さにより道路が傷むので重量で区分けされていたのではなかったのか。
それを「取得税」と同じように一般財源化するとは・・・
しかも環境に優しい車は免税?減税? とぼけるな!!!
自動車の重量とはまったく関係なくなっているではないか!
この一般財源化された「重量税」も同じく廃止するのが筋といったものだ!
その上で排ガスの出具合により税(環境税?)をかければよいだろう。
私はCO2が環境を破壊しているとは思わないが、ほとんどの学者、知識人、マスコミ、政治家、一般大衆は温暖化の原因、諸悪の根源とでも思っているだろうから、牛や豚などの家畜はもとより犬や猫などのペットにも、もちろん人にも・・・環境に優しくないので環境税を課してみてはいかがだろうか・・・w
その時は肺活量の大きさや、スポーツの有無によって区分けして欲しいものだw
とにかくわけのわからない税を廃止して国民の税負担を徹底的に軽減した上での消費税10%だの、将来的には20%だの30%だの議論は大いに結構だと思う次第だ。
Posted at 2010/07/02 01:58:43 | |
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