先日のニュースでやっていましたが・・・。 「本場さぬきうどん」の名称とロゴの商標登録を「本場さぬきうどん協同組合」が特許庁に申請したそうです。 さぬきうどんの名前を使った商品や店が県外で増え、消費者が香川産と混同しないように区別するのが狙いとのことです。 すでに台湾では9年前に台湾の企業が『さぬきうどん』を商標登録済みで逆に本場のうどん屋が『さぬきうどん』を使用したと訴えられたらしいので・・・もっと早くやっとけば?と思いますけど! 一定の基準をクリアーした店のみ『本場さぬきうどん』の看板とロゴ が使用可能だそうです。 基準とは・・・香川県内で製造している・手打ちか手打ち式である・2時間以上熟成させている―などの基準を定めているそうですが・・・。 これも、どうなんでしょうか?? 基準をクリアーしてない本場(香川)のお店もありそうですが??(笑) さぬきうどんのブランドイメージを守るのが目的みたいですね・・・。 今後はうどん巡礼店で本場さぬきうどんの看板とロゴが見られるようになりそうです! 但し、看板があってもおいしいという意味ではないので・・・。ご注意を!