2010年06月29日
えー、この間フロントガラスのトップシェード(DE用にカット済み)が届き、
ディーラーさんに、これ付けて入庫拒否や車検通らないことってありますか?
と現物もっていってもらい確認お願いしたんですが、回答はいまいち。
陸運支局に透過率計る機械あるから、そちらでという内容で…
陸運支局に尋ねるにも、前知識は必要だよなぁと
審査事務規定の窓ガラス貼付物等の項を読んでの解釈は
・(1):次に掲げるもの以外のものが装着され、はり付けられ、塗装され、
又は刻印されていてはならない。
・→(1)①~⑪(関係ないので省略)
・(1)⑫:①~⑪までに掲げるもののほか、装着され、はり付けられ、又は塗装
された状態において、透明であり、かつ運転者が交通状況を確認
するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が
70%以上であることが確保できるもの。
・(2):(1)⑫の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは
次に掲げる範囲以外の範囲とする。
・(2)①:前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス
開口部の実長の20%以内の範囲
・(3):窓ガラスに装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において運転者が
次に掲げるものを確認できるものは、(1)⑫の「透明であり」とされるものとする。
・(3)②:(2)①及び②にあっては、交通信号機
解釈1:フロントガラスの上縁に張る場合、ガラスの長さの20%以内であれば
「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」にあたらない
(透過率70%は関係ない。)
解釈2:信号機が見えるのであれば、「透明であり」に該当する。
→窓ガラスの長さ(車両中心線と平行ってのがポイント)がきちんと計れて、
それで20%以内で、透過率0%でなければOKって事?
で、この解釈で正しいか陸運支局にTEL。たらい回しか、後日になるかと思いきや
結構即答でオッケーとのこと。(通話時間5分ちょっとだったかと)
裁縫用の巻尺をかってきて、窓の長さをさっと計って、フィルムも計って計算…
大丈夫そうだな♪ってことで早めに張ろうと思います。
ディーラーさんにも伝えとかないと…
Posted at 2010/06/29 20:05:26 | |
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