http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150417-00010002-fukui-l18
凄い判決が福井地裁で出てました。
今日、ツーリングに行ったランチで話を聞いて、調べたら結構話題になってた。
そりゃそうか。
内容の方が
「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない
福井新聞ONLINE 4月17日(金)17時5分配信
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。
死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。
自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥がなかったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。
判決によると事故は2012年4月、福井県あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。
判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。
高速道路の上を通る歩道から飛び降り自殺をした人を撥ねたら
撥ねた車が悪い!
というのはよく聞く話。
これに当てはめれば今回の判決は妥当。
だけど、これって本当に正しいの?
ってのが問題。
亡くなったのは車のオーナー
オーナーは家族以外が保険適用外の車を他人に貸して、助手席に乗ってた。
その車を借りて運転していた大学生が居眠りをしてセンターラインを越えて、対向車と衝突。
オーナーは死亡。
保険適用外の人間が運転していたので、車の任意保険は下りない。
もちろん居眠り運転をしてセンターラインを越えて対向車と衝突した大学生が悪い。
次に悪いのが対向車である被害者?
オーナーもどっちもどっちでしょう!とも思う。。
けど、今回の裁判での争点は、
対向車(被害者)も対向車(加害者)の異変に気付けたでしょ?
車は止められなかったの?
避けられなかったの?
パッシングやクラクションで注意出来なかったの?
それぐらい出来るよね?100:0じゃないよね?って。
寝てる相手にパッシングやクラクションの効果があるかは知らない
ついでに、オーナーも寝てたんじゃないの?
これってどうなの?
被害者救済?
保険適用外者に車を預け、その事故で亡くなったオーナーの遺族を救済する為に加害者が4000万も賠償しなきゃいけないの?
保険が下りずに旦那と車を失って途方に暮れた遺族が矛先を
被害者に向けた様に見える。
もちろん過失があるかないかで言えば。
あるのかも知れない。
法律に詳しい訳ではないので。
ついでに現場の状況も分からない。
見通しの良いところだったのか、悪いところだったのか。
まぁ、地裁の判決だし、
上告はするでしょう!
1審2審の判決が最高裁で覆るなんて話はよくある。
とりあえず言いたいのは
4000万円って高過ぎだろ!!
人情ってもんがまるでない判決だ。
せめて0を1個抜け!
2つ抜いてあげてもいいんじゃね?
じゃあ、大学生に何十億払わせるつもりなんだ?
幾らの賠償を求められてるかは知らんが、
自己破産確定ですよね。
それは置いといて、
こんなの上告間違いなしでしょう。
ってことはこの福井地裁、
ことの成り行きを
高裁に投げたってこと?…
もう一度言います。
今回の裁判での争点は、
対向車(被害者)も対向車(加害者)の異変に気付けたでしょ?
車は止められなかったの?
避けられなかったの?
パッシングやクラクションで注意出来なかったの?
それぐらい出来るよね?100:0じゃないよね?って。
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これが
実際の事故現場らしいです。
最近流行りの高速道路逆走で当てられた人にも過失ある!
ってこと?
どう思います?
追記
どうも、大学生の責任はないってこと?
なんて勘違いしてる人も多い様ですが、
テレビで特集されてました。
加害車両の居眠りドライバー19才大学生は8,233万円の賠償とのことらしいです。
もらい事故でも被害者にも1/3の責任がある!って事ですね。
てことは、
ハイドロやバーストでスピンしたり、スピードオーバーなんかで飛び出してきた車に当てられても、そうな訳?
や、どうも当てられてゴメンちゃい!
ってやつですね。
遺族補償の為なんて聞きますが、
その補償を被害者がしないといけない理屈を説明して欲しいですね。
Posted at 2015/04/21 19:40:45 | |
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