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イイね!
2010年10月31日

フォグランプを点灯されている方へ 【重要】

多くの方はご存じかとは思いますが、ご存じない方へ。

道路交通法
第十節 灯火及び合図
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。   (罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
五  第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の燈火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
八  第五十二条(車両等の燈火)第二項、第五十三条(合図)第一項若しくは第三項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者 八の二  第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者

道路交通法施行令
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第20条 法第52条第2項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。



かみ砕いて書くと、

走行用前照灯…ヘッドライトのハイビーム
すれ違い用前照灯…ヘッドライトのロービーム
前部霧灯…フォグランプ

ですから、
対向車とすれ違う時や、前に車両がいて、後ろを走行する時には、ハイビームからロービームに切り替えるか、ハイビームからフォグランプに切り替えなければいけません。
ヘッドライトのロービームとフォグランプの同時点灯も禁止ということです。
違反した場合は5万円以下の罰金です。

最近、ヘッドライトとフォグランプの同時点灯車両を多く見かけますが、道路交通法と道路交通法施行令に上記のように規定と罰則がありますので、注意して下さい。

対向車のライトが眩しくなければ、こちらも前方を明るく照らす必要はありません。
お互いに気遣いし合って、安全に走行できるようにしたいものです。
ブログ一覧 | 日記
Posted at 2010/10/31 14:53:29

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この記事へのコメント

2010年11月1日 0:44
ソニカのフォグって全然照らしてないと思うのは俺だけでしょうか?w
コメントへの返答
2010年11月1日 1:06
霧の中での視界を確保する目的なら、純正の明るさで必要十分だと思います。
明るすぎるとホワイトアウトしちゃいますからね。
ヘッドライトがハロゲン球以上なら、通常使用でフォグランプは必要ないと思います。
2010年11月1日 5:26
初めまして。

安物粗悪HIDに交換している人は、特に気を付けて欲しいです。
55Wなんて、迷惑以外の何物でもありません。
コメントへの返答
2010年11月1日 8:22
コメありがとうございます。

最近はファッション性向上のためにバルブ交換を勧めるような広告も良く見かけますね。

明るいバルブに交換すると、自分からは路面が良く見えるようになりますが、対向車にとっては眩しい分、見えなくなるということを認識して欲しいものです。
特に、横断中の人などを認識するのが困難になり、非常に危険です。
他人の安全を犠牲にするような使用は控えて欲しいものです。
2010年11月2日 15:53
ソニカのフォッグの照度の事や、明るすぎるフォッグとヘッドライトとの同時点灯等、私も前からブログで注意を喚起しており、まったく同意見です。
私はソニカも家内が使っているカペラもフォッグはイエローバルブにしてます。
吹雪や濃霧の時にはイエローしか考えられませんから。

しかし、これだけ明るすぎるバルブで、フォッグとの同時点灯が多くなると、機構的に同時点灯が出来ない仕組みにするしか無いかも?と思う今日この頃です(笑)。
コメントへの返答
2010年11月2日 16:22
昔はほとんどの車がシールドライトで、ハロゲンランプにするとすごく明るくなったと感動したものです。笑
それを思うと、標準でヘッドライトがハロゲン以上なんですから、フォグまで同時に点ける必要はまったく無いと思うのですが…。

自分が免許を取った頃は、ネットなどありませんでしたので、雑誌などで車の勉強をしました。その頃の雑誌は、公道でのルールやマナーなどが記載されていて、自然と覚えたものです。
でも、最近は、そういう大事な部分を学んでいないドライバーが多くなってしまっているのかなあと思います。
車を合法的にかっこよくすることは楽しいし、悪いことではありませんが、乗り手が大事な部分をわかっていなければ、すべて台無しだと思います。

同時点灯に関しては、対向車がいない場合の規制が無いので、メーカー側も対応しないでしょうが、自分も何らかの措置があっても良いと思います。

これだけ同時点灯多いと、お上も重い腰上げるんじゃないですか?笑

最近、自分で自分の首を絞める行為をする人多くなりましたよね。苦笑
2015年3月9日 11:01
初コメント失礼します
ちょっと間違いがあるようですが
その規定が適用されるのは
前照灯の光量が1万カンデラを越える車両です

また、夜間に前部霧灯を点灯する場合は
原則的に走行用前照灯又は
すれ違い用前照灯を点灯しなければなりません
つまり夜間のフォグランプのみの点灯は原則的に禁止で
夜間フォグランプを点灯する場合は
同時点灯が原則です
(日中のフォグランプのみの点灯は可)

ただ・・・
霧も出てないのに
フォグやリヤフォグを点灯するバカが最近多すぎですよね(^^;)

使い方を知らないって自ら無知を主張してるようなものなのに

初コメントで失礼いたしました(^^;)
コメントへの返答
2015年3月9日 18:20
こんにちは。
コメントありがとうございます。

自動車の前照灯の光度の規定は以下のようだったと認識しています。

2灯式(走行用前照灯とすれ違い用前照灯が同時に点灯しないもの):走行用前照灯1灯につき15000カンデラ以上、4灯式(走行用前照灯とすれ違い用前照灯が同時に点灯するもの):走行用前照灯1灯につき12000カンデラ以上

つまり、2灯式の車両も4灯式の車両も、どちらも1万カンデラを超えるものを装着していなければならないので、必然的にこの規定が適用されるものと認識していました。

最近は、対向車が眩しいので、こちら側も光量をあげて視界を確保するという、悪循環になっていると思います。

また、ファッション感覚でフォグランプを点灯させている方もいるようです。

必要以上に明るく照らすことは、他の迷惑だということを、多くのドライバーが理解してくれることを願っています。

プロフィール

「Dで12カ月点検なう。
おもてなしスイーツはキャンバスクッキーのチョコクリームでした😁」
何シテル?   08/18 17:12
青いカピバラに乗ってます青バラです。 静音沼(苦笑)にドップリとハマってしまいました(^-^;)ゞ お金をかけずに、楽しみながら自分の手で施工しております。...
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