
保安基準の第218条には,光度が300cd以下の,「その他の灯火」に関する規制が記されています.後付け灯火の発光色に関して;
白色 → 後方はNG
赤色 → 前後共にNG
橙色 → 後方でかつ取り付け位置が2.5m以下はNG
以上のような扱いが原則となっています.
マイRVRには,以下のような動作仕様の自作エンブレムイルミを取り付けています.
フロント: 通常は青色に発光,ブレーキ動作時のみ橙色に発光.
リア: 通常は青色に発光,ブレーキ動作時のみ緑色に発光.
保安基準に定める,「その他の灯火」に対する規制が上述のものだけであれば,自作エンブレムイルミはフロント,リア共にセーフです.
実際には,保安基準の第218条の6に,「自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。」とあります.それに続けて例外となる灯火が一から十六まで記されています.そのうちの十四として,「点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火」が挙げられています.このくだりの例外規定にすがって私は,「ブレーキ連動によってのみ発光色(色度)が切り替わるのであれば,保安基準に抵触せずに済むはず」と,希望的な解釈をしていました.
本日のお昼休み,山梨運輸支局 検査・整備・保安部門に電話で,主にリアエンブレムイルミに関して問い合わせてみました.以下のような解釈を伺いました.
(1) そんなに明るくなく(300cd以下),かつ,発光色も青色なのであれば,そのリアエンブレムは規制に抵触する事はないと思う.
(2) ブレーキ連動で発光色を切り替えることを,「点滅又は光度の増減を手動で行う」こととは解釈できない.ブレーキ連動で発光色の切り替わる灯火は制動灯の一部と目されるが,そのリアエンブレムは青/緑の切り替えだから,(ブレーキ連動で色の切り替わるモードに設定した場合には)不適合です.
結局,リアもフロントも,エンブレムを大人しく青一色で照らし続ける分には問題ないが,ブレーキ連動での発光色切り替えは車検NGだと判定されることが分かりました.リアエンブレムは車検時以外でもせめて,「通常青色点灯,ブレーキ動作時のみ消灯」のモード3に設定変更しておこうと思いました. https://minkara.carview.co.jp/userid/965330/car/782864/1782383/note.aspx
Posted at 2012/02/13 13:34:43 | |
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