先日、【みんカラ】のメンバーさんに会う為に、愛機のスカイラインで岐阜県の多治見市まで行って来ました。
久し振りなんですよ~、一人で運転して高速道路を走るのは。(笑)
いつもは助手席を陣取る妻がいますが、今日は私一人です。(喜)
最近は高速道路を使用して遠出するのは、
妻愛用の【アクセラスポーツ】
が多いですが、今回は妻の承諾もあっての独りドライブです。
天候も出掛けは、小雨がパラパラでしたが、高速道路を走っている時には天候も回復してピーカンでした。
そんな中、湾岸線の高速道路を岐阜県に向けて3車線道路の中央第2車線を走行している時でした。
第1通行帯は、大型のトレーラーが数台連なり、
第2通行帯は、私の前方100メートル先に大型トラックが走行しておりました。
走行速度は、90~100㎞/hでした。
比較的に通行車両の少ない高速道路を走っている時に
「ビシッ!」
という、弾ける音が、、、、、(汗)
「アッ、やられた!」
と思いました。
飛び石が、クルマの何処かを直撃したようです。
前方を走行している大型トラックの後輪タイヤから外れて飛んで来た
小さな小石
でしょうね?
クルマのボディーに当たった鉄板が弾ける音では無く、フロントガラスに当たった音に間違いがありませんが、運転席のドライバーシートから運転しながらフロントガラスを見てみますが、大きなヒビは入っていません。
まぁ~時速100㎞で走りながらの確認では危険なので、最寄りのパーキングエリアにクルマを乗り入れてキズを確認します。
鞍ヶ池パーキングエリアにクルマを乗り入れてクルマを止めると、目の前の駐車場には
ランボルギーニのクルマの集団
が、たむろ?していました。
(クルマの総額は、数億円ですねぇ~?)
まず始めにトイレに立ち寄り、
クルマ馬鹿の性なんでしょうね?
他のクルマに見とれていたら、クルマのキズを確認するのを忘れてしまいました。(笑)
クルマのフロントガラスの割れはありませんでしたので、
「まぁ~大きなキズは無いだろう?」
と安易に考えて、目的地の岐阜県多治見市までクルマを走らせました。
待ち合わせ場所の喫茶店に到着して、駐車場でフロントガラスを確認すると
左側助手席のフロントガラス中央付近
に小さな飛び石による衝突痕が着いていました。
やっぱりフロントガラスに当たっていました。(涙)
今年の秋の車検までに修理か交換をしなくてはいけません。
樹脂を流し込む応急修理をするか?
フロントガラスを交換をするか?
どうしようかなぁ~?
高速道路で、
制限速度を守って走っていたのに!
何故こういう事になるのかな?
車間距離を開けて走っていたのに!
何故こういう事になるのかな?
頭に来ますね!
もっと早い速度で走行していれば防げたのかなぁ?
もっと車間距離を詰めて走行していれば防げたのかなぁ?
前を走るクルマがいなければ飛び石被害を受けることはありません。
ここで飛び石被害の状況を細かく考えてみましょう?
クルマのタイヤの溝に挟まっていた小石は、タイヤの遠心力に耐えかねて溝から外れて、後方へ約100㎞/hの速度で放物線を描いて放出されます。
放出された小石は、放物線の頂点までは力を上向きに、頂点からは下向きに、落下していきます。
後方を走行するクルマは、時速100㎞/hで放出された小石に向かっていきますので、100㎞/L+αの衝撃があります。
飛び石を防ぐ方法はないのかなぁ?
放物線の頂点までに衝突すれば、力は上向きに掛かっていますので衝突しても、弾き飛ばすだけでキズだけで助かるかも知れませんが、放物線の頂点の後は下向きの力が働きますので、フロントガラスが寝ている乗用車は落下物の力をまともに受けて、フロントガラスは大きく破損してしまいます。
走行するクルマの速度によりますが、放物線のカーブによって、安全な速度と距離は違ってきます。
(放物線の頂点までの距離は、御自分で計算して下さい)
今では衝撃を吸収する素材がありますので、
衝撃を防ぐ樹脂や弾き飛ばせるコーティング
を開発出来たら良いのにね!
ちなみにフロントガラスは、クルマの保険で交換修理する事になると思います。
参考までに、前方を走るクルマのトライバーに責任を追求する事は難しいですが、条件が揃うと補償を求める事が可能な場合もあります。
それは、【無責任過失】という考え(方法)です。
(保険会社は嫌がりますがね!)
ドライバーが自分のクルマのタイヤから外れた小石が、間違い無く他人のクルマに損害を与えた事を認めなければいけません。
道路で、たまたま落ちていた石ころをタイヤが拾い上げ、後方へ蹴りあげた場合は、ドライバーに責任はありませんが、他人に損害を与えた事は事実ですね。
でも、もし貴方が前方を走るドライバーなら
「私に責任は無い!」
と言い張るでしょうね?
これをドライバーの責任として追求するのは無理がありますね!
クルマの荷台に石や瓦礫を積載していて、落として後方のクルマに損害を与えた場合は、落下防止の措置をとらなかった事で責任はあると思います。
(積載報法違反かなぁ?)
ところが、石ころが多く落ちている様な不整地の道路で、後方にクルマがいるのに急発進で後方へ小石を蹴り上げて後続車両を傷付けた場合は、責任は無くっても防ぐ必要があったと判断するようです。
(かなり無理があるようですが!)
飛び石被害があった場合は、保険で対応できる場合もありますので、御自身の契約している保険会社に連絡を入れてみて下さい。
それでは、また!
Posted at 2018/06/26 11:43:34 | |
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