2016年10月13日
DRLの保安基準告示上明文化再び
DRL(Daytime Running Lamp:昼間走行灯)については、2007年に一度、保安基準の告示に明文化されましたが、2年後の2009年に削除されてそのままになっていました。
結果、DRLは保安基準上「その他の灯火等」の条件を満たせばよいというのが一般的な解釈になっていたと思います。
ざっくりいうと、「赤色でないこと」「光度が300cd以下であること」「灯光が点滅しないこと」「光度が増減しないこと」「直射光または反射光が自車および他車の運転操作を妨げないこと」が、その他の灯火等の条件です。
時に、先週7日に保安基準の告示の改正が国交省から発表されました。
2016年10月7日付、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の改正(同日施行)
国交省プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000220.html
主に報じられたのは、手動解除できないオートライトやハイブリッド車の接近通報装置の義務化でしたが、それとともにDRLの保安基準の告示上の再度の明文化も発表されていました。
具体的には、DRLにかかる規定を新設し、要件に適合するものについては、上記従来のその他の灯火等としての制約である光度300cdを超えたものでもOKとなったということです。
この基準は国際基準との整合を図ったものだそうで、内容としては前回2007年のものとほぼ同様のようです。
これまたおおむねですが(正確に理解されたい方は下記自動車総合技術機構の発表文書をご覧ください)、その条件は以下のとおりとのことです。
https://www.naltec.go.jp/topics/fkoifn0000002jxi-att/fkoifn0000002jyp.pdf
・白色であること
・照明部の大きさが25~200平方cmの範囲であること
・照射光線が他の交通を妨げないものであること
・光度は1,440cd以下であること
・数は2個であること
・照明部最内縁が600mm以上の間隔を有すること
・照明部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上1,500mm以下であること
・車両中心面に対し左右対称の位置にあること
・エンジンオフおよびフロントフォグランプまたはヘッドライトが点灯しているときは自動的に消灯する仕組みであること
・点滅しないこと
・直射光または反射光が自車および他車の運転操作を妨げないこと
・方向指示器またはハザードランプと兼用の昼間走行灯は、(点滅してもよいが)方向指示器を作動させている場合には方向指示側のもの、ハザードランプを作動させている場合には両側のものが消灯する構造であること
DIYで外付けする観点では、明るくてもよくなったのはいいことですが、ヘッドライトやフォグランプ点灯時の自動消灯を仕組むが大変そうなのと、左右DRLの内縁どうしが60cm空いてないといけないというのは取付場所のデザインによっては意外と厳しいかもと思ったりします。
私の愛車のDRLは、100cdでプレーンに光る、こないだ苦労して取り付けたもので当分いきたいと思います。
※正確な条件はくれぐれも原典をご参照ください。上記からなんらか判断されて害を被られても責任負えませんので。。
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Posted at
2016/10/13 23:45:16
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