2009年05月19日
タイトルの通りですよ。怒りで発狂寸前だわ。
スイーツ脳という物はどこに目を付けているのか、どのような脳内変換しているのか知らねぇけどよ!
車が隣にいるというのに、車線変更してくるんじゃねえよ!
あと数センチでクラッシュ寸前じゃねえか!
もうね、何を言われようと、我慢ならぬからナンバー晒す。
三重50そ8010
白のワゴン尺
運転酒は眼鏡をかけた超スイーツじゃねえか。
2回も立て続けに仕掛けてきやがって!
ぶつけたいなら、単独事故で電柱などに突っ込んでろ!
廻りの確認をしながらの運転を出来ないスイーツは運転するな!その前に運転免許を返上しろ!二度と免許をとるな!
Posted at 2009/05/19 21:31:57 | |
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晒し首 | モブログ
2009年05月19日
携帯で遊べる「
まちつく!」なるものを発見。
アクセスや伝言板への書き込みが増えていくと、街が発展していくというもの。
シムシティのノリで遊べるかな。
位置情報から、地元の特産品等が買う事が出来て、コレクションもできるから、これも面白そうだ。
興味があったら、携帯で関連URLに書いたURLへアクセスしてちょ。
Posted at 2009/05/19 19:35:04 | |
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ゲーム | モブログ
2009年05月18日
ダウンタウン・松ちゃんにも年貢の納め時がきたようだ。
出来ちゃった結婚とか騒いでいるが、結婚を前提にしていたらしいから、
それで出来たのならならいいんじゃない?
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松ちゃん、男のケジメ!元お天気お姉さんと電撃デキ婚
人気お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志(45)が、昨年7月に熱愛を報じられた19歳年下の元お天気キャスター、伊原凛さん(26)と電撃デキ婚したことが17日、分かった。所属の吉本興業を通じて松ちゃんは「お相手は一般の方になり現在妊娠中」と発表。「照れくさい」という本人の方針で結婚会見は行わない。「あなたも人の親ですか」と相方の浜田雅功(46)。なにはともあれ、ごっつええ感じ!!
美人女優、人気歌手らと数々の浮き名を流してきた大物独身芸人が、お天気お姉さんと、ついに年貢を納めた。
17日夜に突如、吉本興業から芸能界を揺るがす「松本人志 結婚のお知らせ」ファクスが流された。「この件での会見は予定しておりません」と断った上で、松ちゃんがコメント。「お相手は一般の方になり現在妊娠中です。デリケートな時期なので、できるだけそっとしといて欲しいです。記者会見はした方がいいかと思うのですが、照れくさいのでやめておきます」などと、シャイな男らしい文面をつづった。
結婚相手の詳細は明らかにしなかったが、松ちゃんの新妻となったのは日本テレビ系「ズームイン!! SUPER」でお天気キャスターを務めていた凛さん。昨年7月、松本がヲタクの聖地として知られる東京・中野ブロードウェイで女性とデートしている様子を写真誌に撮られ、その後、女性誌で女性が凛さんと分かり、交際が発覚した。
Posted at 2009/05/18 23:21:11 | |
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戯言 | 日記
2009年05月18日
弁護人、やはり頭が逝ってるや。
飲酒をしてもまともに運転できる自信があるようだ。
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元市職員が上告=福岡3児死亡飲酒事故
福岡市で幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷などの罪に問われた元市職員今林大被告(24)の弁護人は18日までに、懲役20年を言い渡した福岡高裁判決を不服として、最高裁に上告した。上告は15日付。
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「到底納得できない」=弁護人、上告の方針-福岡3児死亡事故
危険運転致死傷罪の成立を認めた15日の福岡高裁判決を受け、今林大被告の主任弁護人は「到底納得できない」と述べた。判決後、被告とは話していないものの、「弁護人としては上告したい」との意向を示した。
弁護人は「事実を一つずつ積み重ねる作業に欠けている」と判決を批判。「的確なハンドル操作の能力はあったのに、視覚による探索はできなかったという認定は、矛盾しないのか」と疑問を呈した。
その上で、判決は外部からは分からない、人間の内部的、内心的な能力があったかどうかで、危険運転罪の成立を決めていると指摘。「従来の学説に反する」と強調した。
Posted at 2009/05/18 23:14:20 | |
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事件・事故 | 日記
2009年05月15日
福岡高等裁判所は正しい判断をした。
飲酒轢き逃げで過失はないよな。殺人罪で「死刑」でもおかしくはない。
「被告弁護側は上告する方針」だと?この弁護士、頭が逝ってるな。
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福岡3児死亡 控訴審は危険運転致死傷罪認定 懲役20年
福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月に起きた3児死亡事故で、危険運転致死傷と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員、今林大(ふとし)被告(24)の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。陶山博生裁判長は、1審・福岡地裁判決が適用しなかった危険運転致死傷罪の成立を認定し、懲役20年(求刑・同25年)を言い渡した。高裁は、業務上過失致死傷罪などを適用して懲役7年6月を言い渡した地裁判決を破棄した。被告本人は出廷しなかった。被告弁護側は上告する方針。
陶山裁判長は「事故原因を脇見運転とした1審判決には事実誤認がある」と指摘した上で、「飲酒の影響で前方注視が困難な状況にあり、被告もその認識があった」と故意性を認定した。
08年1月の地裁判決は、原因を脇見運転とする今林被告の供述の信用性を認定。最高刑懲役20年の危険運転致死傷罪の成否について「事故前に蛇行運転や衝突事故もなく、水の持参を頼んだ言動などから判断能力を失っていない」とし、酒気帯び運転と断定した。
その上で、現場まで道路状況に応じてハンドル操作していることや、事故から48分後の飲酒検知の数字が呼気1リットル当たり0.25ミリグラムで警察官が「酒気帯び状態」と認定した検知結果を重視し、「飲酒の影響で正常な運転が困難だった」との検察側主張を否定。業過致死傷と道交法違反の罪を併合した最高刑を言い渡した。
控訴審で検察側は、現場での走行実験を収めた動画を新たに提出。「現場付近の道路は横切る形でこう配があり、前を見てハンドル操作しないと直進できない」と脇見運転を否定。「飲酒の影響で前方注視を怠った」と主張し、改めて危険運転罪の適用を求めた。
危険運転罪は▽正常な運転が困難な飲酒や薬物摂取▽制御困難な高速走行--などで人を死傷した場合に適用される。死亡させた場合の最高刑は懲役20年だが「故意」の立証が難しく、適用件数は年間300件前後にとどまる。3児死亡事故では地裁が結審後、検察側に予備的訴因として業過致死傷罪の追加を命令した。
福岡高検の庄地保・次席検事の話 適正・妥当な判決であると思っている。
今林被告の主任弁護人、春山九州男弁護士の話 外部的に観察できない視認能力の有無に危険運転致死傷罪の適否を求めた今回の判決は従来の判例に反しており無理がある。
◇判決の骨子
・道路は左側が低くなるこう配があった。直進するにはハンドルの微修正が必要。長時間の脇見とした1審判決は誤り。
・先行車の存在を間近に迫るまで認識できない状態にあり、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態。危険運転致死傷罪が成立する。
・相当量の飲酒をし、時速約100キロで走行した行為は危険。3人の死の結果は重大。厳しい被害感情ももっともで被告の責任は極めて重い。
◇福岡・3児死亡事故
今林被告は06年8月25日夜、飲酒後に車を運転し、大上哲央(あきお)さん(36)一家5人が乗ったレジャー用多目的車(RV)に時速約100キロで追突して博多湾に転落させ、長男紘彬(ひろあき)ちゃん(当時4歳)▽次男倫彬(ともあき)ちゃん(同3歳)▽長女紗彬(さあや)ちゃん(同1歳)の3人を水死させ、哲央さんと妻かおりさん(32)を負傷させた。被告は現場から約300メートル逃走した。
Posted at 2009/05/15 20:07:22 | |
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事件・事故 | 日記