2024/4/29追記
このブログの内容は調査が甘く不正確です。
マフラーの法規制が2021年に変わった(告示)とコメントを頂いたので、現時点の国交省のデータを調べてみました。
---------------------------------------------------------------
告示「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(2022.10.7)」
「第118条(自動車の騒音防止装置)」
四-ロ 消音器について改造または「交換」を行った自動車(二輪車とか複数の車両を除く)次の掲げる~に応じ定める基準に適合すること。
(2)次の表に示した自動車
→別添38に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した値がそれぞれ次の表の~~~値を超える騒音を発しない構造であること。
車両種別:専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車で、
車両の後部に原動機を有するもの以外のものであり、かつ第40条第1項第5号又は前号口に規定する基準に適合することを認めた際に確認した近接排気騒音値が91dBを超える騒音を発しない構造のもの
(つまり、新車時に91dB以下の車両)
値:96dB←守るべき値
----------------------------------------------------------------
まとめると改造、交換をしたロードスターは、全て96dB以下であれば問題ないということ。
これは、柿本やフジツボだろうが純正だろうがマフラーを外して戻したらコレに含まれるのかな。
マフラー触った人みんなが守るべき値みたいです。
つまり新型ロドでP5C1に変えても、YouTubeの動画見てる感じ88dBとかだったはずだから問題ないと思われます。
ということで、P5C1を買います!!
Posted at 2024/04/11 21:54:54 | |
トラックバック(0)