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2016年02月16日 イイね!

今日学んだ事

4-33-1 性能要件(視認等による審査)
(1)(略)
(2)専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人未満のもの(二輪自動車、側車
付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車
を除く。)は、運転者席における運転者のアイポイント(運転者が運転者席に着座し
た状態における運転者の目の位置をいう。以下同じ。)を通る水平面のうち当該アイ
ポイントを通る鉛直面より前方の部分には、運転視野を妨げるもの(A ピラー、室外
アンテナ、ドアバイザ(他の自動車及び歩行者等が確認できる透明であるものに限る。
までの間にあること。
ただし、当該構造部が後車軸の幅を超える車体の構造部として構成されている
場合は、当該平面部の幅が後車軸の幅を超える構造でもよい。
なお、この場合における断面の高さとは、車枠又は車体で構成されるものであ
って、他の自動車が追突した場合に、追突した自動車の車体前部が突入すること
を突入防止装置と同程度以上に防止できる構造部全体としての断面の高さをい
う。
また、車両後部に貨物を積卸しするための昇降装置(道板を兼ねる後あおりを
作動させる装置等を含む)を取り付けるため、構造部に切り欠きが設けられる場
合又は分割される場合で、一部の断面の高さが 100mm 以上確保できないものにあ
っては、4-30-3②カを適用させる。(以下本規程において同じ。)
②~③(略)
(2)(略)
4-30-2~4-31(略)
4-32 乗車装置
4-32-1 性能要件
4-32-1-1(略)
4-32-1-2 書面等による審査
(1)自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大
型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の座席、座席ベルト、4-38 に規定する
頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び
客室の内装には、書面その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添 27「内
装材料の難燃性の技術基準」に定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなければ
ならない。ただし、年少者用補助乗車装置にあっては、協定規則第 44 号第 4 改訂版
補足第 6 改訂版の規則 6.1.6.に定める基準に適合するものであればよい。(保安基準
第 20 条第 4 項関係、細目告示第 26 条第 2 項関係、細目告示第 104 条第 2 項関係)
(2)~(5)(略)
4-32-2 欠番
4-32-3 欠番
4-32-4~4-32-6(略)
4-33 運転者席
4-33-1 性能要件(視認等による審査)
(1)(略)
(新規)
新旧対照表-128-
以下 5-33-1 において同じ。)、側面ガラス分割バー、後写鏡、窓ふき器、固定型及び
可動型のベント並びに 4-47-1-1(1)に掲げるものを除く。)があってはならない。こ
の場合において、スライド機構等を有する運転者席にあっては、運転者席を最後端の
位置に調整した状態とし、リクライニング機構を有する運転者席の背もたれにあって
は、背もたれを鉛直線から後方に 25°にできるだけ近くなるような角度の位置に調整
した状態とし、かつ、(1)③エ((イ)に限る。)及びオの状態とする。
(3)次に掲げる運転者席であって、その機能を損なうおそれのある改造、損傷等のない
ものは、(1)及び(2)の基準に適合するものとする。(細目告示第 105 条第 2 項関係)
① 指定自動車等に備えられた運転者席と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に
備えられた運転者席
② 法第 75 条の 2 第 1 項の規定に基づき運転者席について型式指定を受けた自動
車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた運
転者席又はこれに準ずる性能を有する運転者席
4-33-2 欠番
4-33-3 欠番
4-33-4 適用関係の整理
(1)平成30年10月31日以前に製作された自動車(平成28年11月1日以降に型式指定を受け
た自動車(平成28年10月31日以前に型式指定を受けた自動車から、種別、用途、原動
機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、軸距並びに適合する排
出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する
事項に変更がないものを除く。)及び平成28年11月1日以降に新型届出による取扱い又
は輸入自動車特別取扱による取扱いを受けた自動車(平成28年10月31日以前に新型届
出による取扱い又は輸入自動車特別取扱を受けた自動車から、種別、用途、原動機の
種類及び主要構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、軸距並びに適合する排出ガ
ス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項
に変更がないものを除く。)を除く。)については、4-33-5(従前規定の適用①)の規
定を適用する。(適用関係告示第18条の2関係)
4-33-5 従前規定の適用①
平成30年10月31日以前に製作された自動車(平成28年11月1日以降に型式指定を受け
た自動車(平成28年10月31日以前に型式指定を受けた自動車から、種別、用途、原動機
の種類及び主要構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、軸距並びに適合する排出ガ
ス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に
変更がないものを除く。)及び平成28年11月1日以降に新型届出による取扱い又は輸入自
動車特別取扱による取扱いを受けた自動車(平成28年10月31日以前に新型届出による取
扱い又は輸入自動車特別取扱を受けた自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要
構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は低
排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの
を除く。)を除く。)については、次の基準に適合する運転者席であればよい。(適用関
係告示第18条の2関係)
Posted at 2016/02/16 23:25:58 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記

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