【まとめ】ピカソ廃車から裁判までの記録

-
その1 事故の状況
-
2週間ほど前に、一旦停止を無視して突っ込んできた車との接触事故により、修理費用が残存価値を超える事になった為、不本意ながらピカソを降車となりました、、、。 新しい車は、自分の使用要件と納期の短さから又もやピカソです(笑)。ほんとは若い頃から欲しかったピックアップトラックのハイラックス(本当はあればいすゞのD-MAX)にしたかったけど、納車が約1年後と言われて断念です(T ^ T) 事故の状況としては、雪道でこちらは片側1車線の優先道路、相手は一旦停止の標識のある脇道。 薄っすらと雪が積もってたので20km/hぐらいで徐行していたら、交差点の10mぐらい手前で角のお店の駐車場越しに結構な速度で近づく車が見えて急ブレーキ。この時点で相手は停止線を越える前。 死角のほとんどないピカソだから取れた回避行動で、気づかなかったら、真横から当てられて、今頃病院のベッドだったタイミングです。 よっしゃ、これならあっちの車がこっちの鼻先を擦り抜けてなんとかぶつからずに済むと思ったのに、、、、あとちょっとというところで蛭子さんが作動して空走してしまい、こちらの鼻先を擦っていく形で相手は交差 ...出典:非純正銀2色さん
-
その2 保険会社との交渉
-
長くなるので切りました(^^; 現在、補償で揉めているのですが、お互いに同じ保険会社だと、相手の保険会社から分捕るってことが出来ないので、少しでも払わなくて済むように、なぁなぁの回答しか出してきませんね、、、。 結論から言うと、過失割合は0:10を認めさせましたが、乗り替え時の諸費用で揉めています。 過失割合は最初は交差点だから2:8〜1:9だと言ってきたのですが、こちらの被害状況を見れば、ぶつかった時の速度が10km/h未満はほぼ間違いなし(ヒント:エアバッグと5マイルバンパー)、これを踏まえて相手の警察証言の速度から計算すれば相手が停止線を越える前からこちらが減速していたのは明白。また、最終的にぶつかったのも、マンホールと言う不可抗力が無ければ防げた可能性が 高いことを説明して保険会社に納得させたのですが、動いていた以上、0:10はありえないと言う回答でした。 ところが、ここ数年まわりで事故った人で0:10が複数いて、最初は保険会社の力関係かな?と話していたのですが、気になって調べたところ何年か前に0:10の条件を示した判例が某高裁で出ていたんです。 双方が別の保 ...出典:非純正銀2色さん
-
その3 訴訟に至る経緯
-
さらに切ります(笑) 評価額が修理費用を越えるので乗り替えとなるのですが、この時に出るお金は評価額だけではありません。 保険会社によっては、見舞金と称して少額の上乗せで誤魔化そうとしますが、実際はそれ以上の費用を請求可能である事を多くの判例が示しています。 分かりやすくいうと、本体価格だけでは車が買い替え出来ないので、その他の諸費用なども支払う必要がありますよってことです。これには、雪国では必須のスタッドレスや後付したナビなども含まれるのですが、新品価格や元のを移設した場合の費用、残存価値などをケースバイケースで評価して上乗せしているようです。ただし、後で戻ってくる税金等の費用は含みません。 で、自分の場合ですが、諸費用については法定登録費用以外は払いません、見舞金として数万円付けますって回答でした、、、。 そこで、見舞金の根拠は?。根拠に基づいて算定したんなら判子押すけど、と聞いたところ、顧問弁護士の回答ですと。 でも、弁護士の回答は単なる一意見だし、今回は相手も同じ保険会社だから、利益の相反になって、重大な義務違反なんですが、、、。 その事指摘したらモニョモニ ...出典:非純正銀2色さん
-
その4 裁判に向けての準備
-
正月休みでやること無いので、裁判に向けて訴状の下書き作ってます(^^; 弁護士に頼むんだから、全部やってくれるんじゃないの?と思ったあなた。それじゃ裁判に負けます(笑) 弁護士は、依頼人の主張に基づく訴状は作るけど、自分の主張を証明するための資料は依頼人が用意しなければなりません。ダメな弁護士だと依頼人の言う事をダラダラと書き連ねるだけで、辻褄が合わなく論理的に破綻した訴状になります。 なので、自分で訴状を作ってみて、辻褄が合っていて論理的に破綻してないか、足りない証拠や検証資料は無いかを確認し、それを基に弁護士に再確認してもらい、法律や判例面で補強してもらって訴状を作るのがよいです。 訴状はネットで例文があるので簡単に作ることが出来るし、よくわからなかったら箇条書きで要件をあらいだし、フローチャート風に因果関係がわかる絵を作って弁護士に訴状に起こしてもらうのでも良いです。 お金がないときは、通常の弁護士相談で訴状のチェックだけしてもらい、残りは裁判所で聞けば、昔と違って優しく手続きの仕方を教えてくれます。 とりあえず、事故の状況説明と、それに基づき双方がどれだけ安 ...出典:非純正銀2色さん
-
その5 弁護士への依頼
-
本日は馴染みの弁護士の所へ依頼に行ってきました。 とりあえず、暇に任せて作った訴状をもとに説明をしたのですが、帰ってきた一言が「特に直すところもないし、このまま本人訴訟で裁判所に提出すればいいのに」って(笑)。 「いや、一応社会人なので裁判理由に度々休むの無理ですって(^^;。それに、弁護士特約と訴訟特約がついているから頼んだほうが楽なんです。」なんて事を雑談含みつつ話して、とりあえず受任してもらえることになりました。 弁護士の見解は、こちらとほぼ同じで、0:10は確定。相手が提示した示談額は、最低限しか見ていない。追加装備については裁判官によってどこまで見るか変わるが、全体として元の提示額を下回ることだけはない。弁護士費用も考えると、要求額を素直に飲んだほうが良かったのに、何に拘ってるんだろね?ってことでした。出典:非純正銀2色さん
-
その6 提訴と参考資料
-
ちょっと間が空きましたが、先週、裁判所に提訴をしました。 1ヶ月ほど後に最初の弁論が開かれ、それまでに相手方の答弁書が出て来るはずなので、それまでは特にすることもありません。 今後は、1〜2ヶ月に1回のペースで弁論が開かれ、お互いに書面で色々主張や反論を数回行い、裁判官が論点の整理と書証の精査をして、お互いの主張に歩み寄れる所があるなら和解勧告、歩み寄れないようなら判決の流れになります。 ところで、交通裁判をするときに参考になる書籍の紹介です。 ・レッドブック(車両の評価額をまとめた本) ・緑の本(事故の過失割合を判例を基にまとめた本) ・赤い本(判例を基にした賠償額の基準をまとめた本) ・青い本(赤い本とほぼ同じだけどよりも幅広い記述) 個人で買うこともできますし、図書館に置いてある場合もあります。 あとは、判例を検索するサイトがいくつかあるので、それを参考にすると良いと思います。 これらを使って調べると、保険会社の提示する過失割合や補償額は、かなり保険会社に有利な最低限の内容なのが解りますし、裁判もこれを参考に進められます。出典:非純正銀2色さん
-
その7 相手方の答弁書と準備書面の作成
-
相手方の答弁書が出てきたので、反論のための準備書面作成です。 答弁書読んで思ったのが、保険会社が都合の悪いことは相手方に何も伝えていないなってことと、やっぱ弁護士って文系で論理的な思考回路持ってない人が多いなってこと。 もともとこっちが事故状況や判例示して保険会社がそれを覆す根拠を示せなかったので、相手に判断してもらって0:100になったはずなのに、こっちがゴネるから止む無く0:100にしたって主張している。 それ以外にも過大な要求をしてくるから裁判になったって主張しているけど、こっちは諸費用の算定根拠を示せばハンコ押すよって言っているのに、「根拠はない」「嫌なら裁判しろ」って言ったのは保険会社なのに、、、 こちらの進入速度もっと速いはずだし、その速度でも止まれるから実際は減速していないって主張しているけど、根拠となる計算や図面はどこにもなし。 それに、その速度で進入していたら相手の侵入速度から、衝突箇所は側面になって今頃子供は大怪我で入院か死んでます。 その他も、あっちではこれは含まれると言いながら、別のところでは含まれないって矛盾する主張が多くて思わず笑っちゃうレベ ...出典:非純正銀2色さん
-
その8 裁判官からの宿題
オススメ関連まとめ
-
2025/08/06
-
2023/02/20
-
2025/08/10
-
2015/02/22
タグ