【まとめ3】ピカソ廃車から裁判までの記録
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その31(保険会社を訴えました)
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その31です。 事故については裁判で決着が付いたので、ここからは保険会社および弁護士との対決です。 ちょっと前になりますが、保険会社の利益相反行為および契約違反に伴う損害賠償の請求を提訴しました。弁護士に対しては、懲戒請求の異議申出の結果が出るまで数ヶ月から半年程度かかりますので、しばらくは保険会社への対応となります。 今回は弁護士特約は使えないので本人訴訟(弁護士等を付けずに自分一人で裁判を行うこと)ですが、簡易裁判所への少額訴訟制度を使いました。60万円までの賠償請求であれば手続きや審理を簡略化し、1日で判決が出る制度で、訴訟のための書類も簡略化されているので、誰でも簡単に裁判をすることができますし、裁判所へ行けば担当する書記官が懇切丁寧に訴状の書き方を教えてくれます。 もっとも、裁判に勝つためにはキチンとした証拠が必要ですし、訴状を提出した段階で証拠書類が不足していたり、裁判官が疑問に思う点があれば、期日までに追加書類の提出を求められる場合があります。また、相手が少額訴訟を拒否した場合は通常の裁判手続きに移行します。 今回はお金ではなく、保険会社が違法行為と契約 ...出典:非純正銀2色さん
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その32(保険会社からの申し立て)
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その32です。 予想どおり保険会社は少額訴訟制度での裁判を拒否し、通常訴訟へ移行しました。 まぁ、通常訴訟となっても証拠はまだ出してない分も含めて十分手元にありますし、今後の相手からの反論に対する準備書面についても問題なく自分で作成できるので、度々休む必要がある事を除けば大きな問題は無いです。 ところが、通常訴訟への移行と合わせて、簡易裁判所から地方裁判所への移送(1審を行う裁判所の変更)の申し立ても出てきました。相手は素人だから、通常訴訟で必要な書面は作成できない、もしくは、単なる引き伸ばしで、裁判テクニックとしての嫌がらせをしてきたのでしょうか?。 残念ながら、何度か弁護士相手に本人訴訟で裁判をした経験がありますし、うち幾つかは3審(最高裁判所)まで行きましたが、どれも勝訴もしくは勝ちに等しい和解となっています。下手な裁判テクニックは経験済みなので通用しません。今回の様なことも想定して、訴状には遅延利息の項目を入れてあるので、裁判が長引けば賠償額が増えるだけです。 何を狙っているのか良く理解できませんが、それ以上にオイオイとなったのがその書面の中身です。 曰く、契 ...出典:非純正銀2色さん
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その33(裁判の争点1)
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その33です。 裁判の争点について纏めてみました。 大きく分けると利益相反、契約違反、損害請求額の妥当性の3つあります。 まず、利益相反についてです。 以前述べたように、事故の被害者と保険会社は原理的に利益相反関係にあり、被害者と加害者が同一の保険会社の場合にはよりその傾向が高くなります。 このため、保険会社は保険業法第百条の二の二に基づき「社内組織の分離、不干渉、双方の契約者への平等な対応」の3原則を行うことで利益相反行為を回避する必要があります。 また、弁護士会の見解では「当事者の対立する利害関係が解決した結果に基づいて保険契約上の義務を履行する」場合に利益相反行為は回避されるとしています。 しかし、以前のブログでは書いていませんでしたが、この時保険会社は、加害者への資料提供に対して「契約者(=加害者)のために保険会社として必要な資料の提供を行った」とする一方、こちらの訴訟に必要な資料の提供に対しては「加害者を訴えたことは賠償金を払う保険会社を訴えたことになるため、利害関係が発生するので契約者としての対応はしない」として、平等な対応を拒否し、自ら積極的に利害関係に関 ...出典:非純正銀2色さん
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その34(裁判の争点2)
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その34です。 次は契約違反についてです。 これも以前述べたとおり、「被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。」と約款に記載されており、非弁行為や保険会社に協力しない場合の除外規定は明記されていません。 加害者は100:0を認めず90:10を主張し、反訴で10%分の損害賠償請求をこちらに行なっていますから、保険会社は契約に基づきこちらに協力する必要があります。 逆に言えば、反訴をしたと言うことは「被害者を訴えたことは賠償金を払う保険会社を訴えたことになる・・・」となるので、保険会社の主張に基づけは加害者に対しても協力することは出来ないはずです。 保険会社の主張は完全に矛盾してますね(笑)出典:非純正銀2色さん
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その35(裁判の争点3)
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その35です。 次は損害請求額の妥当性です。 本来保険会社が契約に基づいて作成すべき書類をこちらが作成したので、それに伴う実費として、資料作成に要した時間に人件費を掛けただけの単純な数字に諸経費をプラスして算出たものです。 全く根拠が無い数字はありませんし、仮に第三者に作成を依頼した場合よりは安く算定してあります。 これに、契約違反ですから当然契約金の返還と精神的苦痛に対する慰謝料がプラスされます。 慰謝料は自分がどれだけ貰えれば精神的苦痛を充足できるかなので書こうと思えばいくらでも書けますが、少額訴訟の上限に納める必要があったので、ニュースでよく聞く慰謝料の請求額と比べればかなり低く設定しています。 これら金額については、最終的には裁判官がどう判断するかだけ(個人差が大きい)ですし、お金はあまり重要視していないので、ある意味裁判官にお任せです。 和解勧告されたら思いっきり吹っかけるかもしれませんが(笑) もっとも、少しだけ法的判断が必要なところがあります。 今の段階では明らかにすることは出来ませんが、ある意味落とし穴として使おうと思ってますので、相手が何か言ってき ...出典:非純正銀2色さん
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その36(即時抗告をしました)
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その36です。 保険会社からの移送申立ですが、裁判所から認められ、1審が地方裁判所からとなりました。 こちらの主張が通らなく残念、、、と言いたいところですが、実は意見書を出すときに「移送を求める具体的な根拠を書いてないから一応反論の書面出すけど、地裁へ移送してもらって良いですよ」と裁判所側へ伝えてあったのです(^^;。 中々裁判所からの決定通知がないものだから、意見書を取り消して地裁へ移送同意と、その具体的理由を書いた上申書を出そうと思っていた矢先だったので、余分な書面を作る必要が無くなったと思ったものの、、、。 決定通知の中身なのですが、こちらが移送が必要な具体的な理由を保険会社へ求めていたものだから、代わりに裁判官が色々書いてくれました。 移送が必要な具体的理由については、ほぼ納得できる内容なのですが、関連する法律の趣旨や手続き上間違ってるのでは?と思う点が。 民事訴訟法第18条に基づく決定なのですが、申立人からは一切移送が必要な具体的理由が述べられていないため、決定書でもその事に触れずに、書かれた理由は全てこちらの訴状に基づいた裁判官の意見です。ですので、同じ18 ...出典:非純正銀2色さん
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その37(地裁へ移送決定となりました)
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その37です。 即時抗告の結果ですが、却下され地裁へ移送決定となりました。 却下の理由について、こちらの指摘した矛盾点は「その後の経緯に鑑みると・・・矛盾しない」とし、相手の移送申立については一切触れられず、こちらの訴状についてのみ触れていることから、「その後の経緯」とは、相手の移送申立そのものではなく、それをきっかけにこちらの訴状を改めて読み直し、今回の訴訟に重大な問題が含まれていると判断=移送申立ではなく裁判官の判断による移送と言うことになります。 民事訴訟法第18条の「相当と認めるとき」が具体的にいつかは書かれていませんから、裁判官が一旦移送が必要ないとした判断を、新たな事実や論点が無くとも、いつ(裁判の途中で)覆えしても矛盾しないと言うことになりますが、同時に、簡易裁判所の裁判官がよく訴状を読まずに口頭弁論の手続きをしていた事にもなります。 どうなっても地裁へ移送する内容での即時抗告文だったので、却下されても何も問題はありません(笑)。それに、即時抗告をすると、その審議は地方裁判所の複数の裁判官による合議で行うことになります。そのことで担当する裁判官が誰となって ...出典:非純正銀2色さん
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その38(保険会社と日本弁護士連合会)
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