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2019/01/18

ピカソを降車しました その35(裁判の争点3)

その35です。

次は損害請求額の妥当性です。

本来保険会社が契約に基づいて作成すべき書類をこちらが作成したので、それに伴う実費として、資料作成に要した時間に人件費を掛けただけの単純な数字に諸経費をプラスして算出たものです。
全く根拠が無い数字はありませんし、仮に第三者に作成を依頼した場合よりは安く算定してあります。

これに、契約違反ですから当然契約金の返還と精神的苦痛に対する慰謝料がプラスされます。

慰謝料は自分がどれだけ貰えれば精神的苦痛を充足できるかなので書こうと思えばいくらでも書けますが、少額訴訟の上限に納める必要があったので、ニュースでよく聞く慰謝料の請求額と比べればかなり低く設定しています。

これら金額については、最終的には裁判官がどう判断するかだけ(個人差が大きい)ですし、お金はあまり重要視していないので、ある意味裁判官にお任せです。
和解勧告されたら思いっきり吹っかけるかもしれませんが(笑)

もっとも、少しだけ法的判断が必要なところがあります。
今の段階では明らかにすることは出来ませんが、ある意味落とし穴として使おうと思ってますので、相手が何か言ってきたら反論するだけの材料はすでに揃えてあります。
Posted at 2019/01/18 23:35:43
イイね!
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