【まとめ4】ピカソ廃車から裁判までの記録
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その46(日弁連に喧嘩を売る)
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地元弁護士会、日弁連ともに自分達に都合の悪い部分は無視し、都合の良いところだけ切り取って懲戒請求を棄却する決定をしてきたので、日弁連に喧嘩を売る内容で綱紀審査申出を行いました。 どういうことかと言うと、保険会社との裁判に提出されている双方の書面を全て、綱紀審査の証拠として提出したのです。そして、裁判で日弁連の各議決書での判断を踏まえ、最終弁論で何をもって利益相反行為となるのか司法判断を求める事を宣言しました。 裁判は完全にこちらの主張に沿って進められています。このため、少なくとも保険会社の契約違反=利益相反行為は認められる可能性が高くなっています。 そこで、裁判所に提出されたを書面を証拠として日弁連に提出する事で、否応なしにこちらの主張を無視できない状況を作ったのです。 さらに、保険会社の分離した部門同士がお互いに連絡等をおこなってさえいなければ、被害者側の部門が保険会社全体の利益を考え、加害者側と対等な対応を採らなかったとしても、それぞれの部門が独自でやったことなので利益相反行為とはならない、とする日弁連の考えに司法判断を求める事を宣言することで、日弁連の逃げ道を塞ぎま ...出典:非純正銀2色さん
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その47(最後まで笑わせる)
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保険会社の最終準備書面が提出されました。 その準備書面ですが、こちらの目論見どおりの内容で作成してきました。最後まで笑わせてくれます(笑)。 損害確認報告書の提供依頼については、相変わらずこちらからの依頼は無かったため存在せずとし、約款については事故の相手が賠償を求めたとしても保険会社が必要としなければ作成の必要は無いと新たな主張を追加しています。約款にはそんな除外規定は一言も書かれていないんですがね。こちらが要求している書類も事故の加害者が既に裁判で提出しているものと同じだから不利益は被っていないと主張していますが、それには肝心の加害者の車の損害確認報告書が含まれてません。 でもね、それで良いのです。 保険会社とのやりとりについては、保険会社のアプリで全て記録されており、裁判の証拠として既に提出しています。実は、この中に事故の示談交渉時に保険会社のこちら側担当者が私の車の損害額を提示したことが記録されています。 損害額を確定するための社内報告書が損害確認報告書です。 日弁連との覚書を守り、利益相反にならないための部門分離がされているのなら、この時提示された金額は、利 ...出典:非純正銀2色さん
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その47(裏バージョン)
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裁判所へ提出した最終準備書面です。 個人情報に関するところを除き、提出したものと同じです。 平成31年(ワ)第??号 損害賠償請求事件 原告 非純正銀2色 被告 〇〇〇〇〇〇〇〇保険株式会社 原告準備書面(6) 令和元年11月1日某地方裁判所 御中原告 非純正銀2色 本訴訟の争点について、被告第3準備書面の内容も踏まえ、これまでの主張を総括する。 第1 契約違反について 1.提供依頼の有無について 原告は被告のI氏側部門が作成した原告車両の損害確認報告書に事実と異なる記載が見られたことから、平成30年5月21日に原告側部門が作成した原告車両およびI氏車両の損害確認報告書の提供依頼を行なった。 被告はこの事を否定しているが、これまでの原告準備書面および各書証から明らかになったとおり、原告は被告に対し提供依頼を行なっており、複数の証人がいる(甲4、甲6、甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。 これらについて、被告は原告が平成30年5月21日以前にI氏との損害賠償事件の書証として入手していると主張しているが、書証にはI氏車両の損害確認報告書が含まれておらず、被告の ...出典:非純正銀2色さん
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その48(延長戦へ)
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今回で最終弁論と思っていたのですが、延長戦に突入です。 いつもの様に書面のとおりの主張であるか確認があったのですが、事故の発生から損害額の確定までの流れがわからないと内容がうまく伝わらないため、口頭で補足説明を行いました。 そもそも損害確認報告書とは、契約弁護士の指揮の下で事故調査を行ったアジャスターがその結果を弁護士に報告する書面で、日弁連と損害保険協会との覚書に基づく物です。このため、事故の訴訟で提出された相手側部門による書面は、宛先が「〇〇保険会社契約弁護士様」となっています。保険会社は見積書や写真を事故の訴訟でこちらが入手しているから損害確認報告書は不要と主張していますが、実際に修理が可能かどうか(全損かどうか)等の判断や過失割合の算定を行うための事故の様態の検討を行う書類が損害確認報告書なので、写真や見積書だけでは意味がありません。 また、事故の10日後に保険会社のこちら側部門から私の車の損害額についての連絡があったのですが、関連する法律等に基づくと、そもそもこちらの損害確認報告書を作成していないという保険会社の主張と矛盾します。つまり、保険会社が社内部門の分離 ...出典:非純正銀2色さん
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その49(落とし穴にはまる)
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延長戦に突入した裁判ですが、被告準備書面が提出されました。 実は前回のこちらの準備書面に落とし穴が掘ってあったのですが、見事にはまってくれましたwwwww。 最後の方の損害額の提示についての所なのですが、被告の主張に基づくと、こちら側と加害者側で報告書を共有しており、契約弁護士とアジャスターも利益相反行為を行ったことになります。 これを回避する教科書に沿った回答は「加害者側からの提示額を伝えた」です。そして、被告は想定とおりの回答をしてくれました。 でも、これって別の違法行為を行ったことになります。こちらは100:0を主張していますから、示談交渉を行ったら非弁行為になり、非弁行為をおこなった者の代理人となった弁護士は非弁提携を行ったことになります。 裁判とは直接関係がないので、これまでの書面では触れていなかったのですが、被告の主張に対する反論として裁判の土俵に上げることで、被告の心象を悪くすると共に、司法の判断が入ることで、弁護士懲戒請求で証拠書類を無視する日弁連に対して、強力なカウンターパンチを浴びせることが可能になるのです。 と言うことで、早速反論の準備書面を作って ...出典:非純正銀2色さん
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その49(裏バージョン)
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裁判所に提出した書面です。 誤字脱字を含め個人情報に関わることを除き同じものです。 平成31年(ワ)第○○号 損害賠償請求事件 原告 非純正銀2色 被告 ○○○○○○○○保険株式会社 原告準備書面(7) 令和元年12月24日某地方裁判所 御中 原告 非純正銀2色 被告第4準備書面およびこれまでの被告の主張を踏まえ、以下のとおり主張を行う。 第1 損害確認報告書の作成 1.損害確認報告書について 損害確認報告書(以下「報告書」という)とは、原告準備書面(6)に示したように保険会社の非弁行為を回避するため、日本弁護士連合会と日本損害保険協会との覚書(以下「覚書」という)に基づき、被告契約弁護士の指示の下で被告子会社のアジャスターが事故の状況や損害額等の事故調査や示談交渉を行い、その結果を契約弁護士に報告する書面の被告社内での呼称である。このため、乙第3号証の宛先は被告および弁護士となっており、被告の契約弁護士は、この書面に署名押印する必要がある。 2.主張の一貫性と根拠の欠如 被告は報告書を作成しなかった理由として、被告第2準備書面において「原告が被告に対し自動車保険 ...出典:非純正銀2色さん
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その50(追加の懲戒請求)
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ついにその50まで到達してしまいました(笑)。 どこまで続くのでしょうか? さて、裁判と並行して行っている懲戒請求についてですが、日弁連が非弁行為だとか他の弁護士の違法行為については、関係ないから別の懲戒請求をしてね♪と言うので、追加の懲戒請求を行うための書面作成を行っています。 ところが、裁判での被告主張に基づくと次から次へと違法行為が明らかになってきて、その度に書面を書き直しているため、中々地元弁護士会に提出することができません、、、。困ったものです。 まぁ、こっちの方の時効はあと1年あるし、ぼちぼち作って行こうかと思っています。 それに、有能な被告弁護士wwwwが、本来裁判とは直接関係ないことまで裁判の俎上に上げるきっかけを作ってくれたので、裁判の結果が懲戒請求の決定的な証拠にもなるということで、当面は裁判の方に集中しようかとおもいます。出典:非純正銀2色さん
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その51(裁判を始めて1年!)
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