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2019/11/02

ピカソを降車しました その47(最後まで笑わせる)

保険会社の最終準備書面が提出されました。

その準備書面ですが、こちらの目論見どおりの内容で作成してきました。最後まで笑わせてくれます(笑)。

損害確認報告書の提供依頼については、相変わらずこちらからの依頼は無かったため存在せずとし、約款については事故の相手が賠償を求めたとしても保険会社が必要としなければ作成の必要は無いと新たな主張を追加しています。約款にはそんな除外規定は一言も書かれていないんですがね。こちらが要求している書類も事故の加害者が既に裁判で提出しているものと同じだから不利益は被っていないと主張していますが、それには肝心の加害者の車の損害確認報告書が含まれてません。

でもね、それで良いのです。

保険会社とのやりとりについては、保険会社のアプリで全て記録されており、裁判の証拠として既に提出しています。実は、この中に事故の示談交渉時に保険会社のこちら側担当者が私の車の損害額を提示したことが記録されています。

損害額を確定するための社内報告書が損害確認報告書です。
日弁連との覚書を守り、利益相反にならないための部門分離がされているのなら、この時提示された金額は、利益相反にならないように保険会社のこちら側部門が契約弁護士に委任し、その下でこちら側部門のアジャスターが作成した損害確認報告書でなければなりません。しかし、保険会社はこれを作成しておらず、加害者側部門の作成したものしか無いとしているのです。

つまり、こちらに提示された損害額は加害者側が作成したもので、分離した部門間で情報の共有=利益相反を行なっており、保険会社だけでなく、契約弁護士およびアジャスターも利益相反を行っていることを認める主張なのです。

新たな懲戒請求ネタを提供してくれました(笑)。

その他にも色々反論するためのネタはあるのですが、仮にこちらが勝ったとしても控訴してくると考えられるため、今回はこの辺りの主張はせず、これまでの準備書面の総括に上記を加え、裁判所に最終の書面を提出しました(笑)。
Posted at 2019/11/02 08:15:46
イイね!
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