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起票者本人は左遷、懲戒。経営者は最悪、解任もあり改めて警告しておくと、刑事告訴されれば私文書偽造罪(刑法159条)に問われ、1年以下の懲役あるいは10万円以下の罰金刑を科される恐れがある。運よく刑事罰