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隣の馬鹿息子が上告しませんでしたので、こちらの全面勝訴で裁判は終結しました。なのでこちらが応訴するためにかかった費用、その他を馬鹿息子に支払いを求めるべく『訴訟費用額確定処分申立』を行いました。判決で