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【刑法第174条(公然わいせつ)】公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。先日北海道であった事件…【警察官がSM倶楽部のステージで全裸にな