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【本店より転載】不払いではなく受信契約の拒否ですよね?(※契約をすれば支払義務が生ずるが、契約をしなければ支払義務は生じない)是非、最高裁まで持ち込んで司法判断を仰いで頂きたいものです。巷では「放送法