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以前のブログ、「こういうのは困りますね」で取り上げた交差点で、またまた道路交通法無視の自動車運転手(s)に遭遇しました。この区間は制限速度40km/h、黄色のセンターラインがひかれています。20151
運転手さん、道路交通法、理解できていますか?道路交通法 > 第一節 通則(第十六条―第二十一条)(通行区分)第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある