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火災予防条例(昭和三十七年東京都条例第六十五号)第五十五条の五の四 (住宅用火災警報器の設置等)住宅(法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下同じ。 )の関係者は、規則で定める基準に従い、住宅にお