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「臓器の移植に関する法律」の改正以降、運転免許証や健康保険証等の裏面に臓器提供意思表示欄が設けられています。これへの記載は任意なので、提供の意思の有無に関係なく記載しなくても法的な問題はありません。問
2週間前になりますが免許更新に行ってきました。今回も青色の免許です(泣)私は金色が嫌いなので、青で十分です(爆)なので、次回更新までには、1度は捕まる予定です。今回は、何で捕まるかは分かりませんが、多