#西日本住宅評価センターのハッシュタグ
#西日本住宅評価センター の記事
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国土交通省への日常。
国土交通省に毎度のクレーム。馬鹿キャリアたち、路頭に迷ってもらいます。石破内閣総理大臣、国土交通大臣いつまで放置するのですか?法治国家である限り、自然人にしか権利義務はありません。建築指導課長は、国民
2025年4月7日 [ブログ] CLS220さん -
首相官邸
昨日の民法3条のブログの内容、首相官邸にクレームをいれました。さてどうなる?石破内閣やし、なんにもせんか(笑)期待はしてませんが。
2025年4月4日 [ブログ] CLS220さん -
民法3条
民法3条を皆さんご存知ですか?知らなくても皆さんは経験則として受益者です。※長々と条文を転載していたため、要点を絞って修正しました。民法3条にはこう書かれています。『私権の享有は、出生に始まる。』民法
2025年4月4日 [ブログ] CLS220さん -
住宅局を潰しにかかってます
この度は国土交通ホットラインステーションへのご連絡をいただき誠にありがとうございます。以下の内容で投稿を受け付けました受付番号: 2504020399070問い合わせ区分: 苦情ご連絡先等の有無: あ
2025年4月2日 [ブログ] CLS220さん -
ラブレター、バージョン1.1
アホな国家公務員を養うことほど虚しく感じることはない。また、こんなアホな国家公務員を引き取る民間企業もない。以下、いち国民からの苦情です。この度は国土交通ホットラインステーションへのご連絡をいただき誠
2025年3月28日 [ブログ] CLS220さん -
2025年3月12日、回答をまつ
建築指導課長殿2024年10月10日に一連の書類の写しを国土交通省本庁舎に持参し、渡してあります。全ての書類に目を通し、これまで私が訴えてきた不法行為について、どうやって是正するのかを本日2025年1
2025年3月12日 [ブログ] CLS220さん -
行政手続法による根拠
※行政介入による処分を求めることができる根拠。不在住・不在籍では日本国憲法も法律も適用できない。行政手続法(法律88号)平成5年第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定め
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
住宅の品質確保の促進等に関する法律による根拠
住宅注文者が自然人じゃないので本来取得出来ない。こんなものを納品されても困る。正しい人にどうやって直す?国土交通大臣がしているのだから、間違っていれば国土交通省の責任だと考えますが。長期優良住宅も第六
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
長期優良住宅の普及の促進に関する法律による根拠
当該認定を受けた者が自然人じゃないので本来取得出来ない。こんなものを納品されても困る。正しい人にどうやって直す?長期優良住宅の普及の促進に関する法律(法律87号)平成20年第一条 この法律は、現在及び
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
建築士法による根拠
※第十条一項一号及び二号違反、第二十一条の四にも反する。検査機関は第十条の八にあたるので公職である。自然人から受任していないから信用及び品位を失墜させている。建築士法(法律202号)昭和25年第一条
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
建築基準法による根拠
※建築を行う際に建築確認を受けなければいけない法的根拠建築主の位置つけ。国土交通省建築指導課前田兼吾係長は『建築確認制度は本人確認を求める制度にはなっておりません』と言うが、厳密には規定がないだけであ
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
地方自治法による根拠
※住所地を定める法的根拠参政権を有する場所が住所地とされる根拠地方自治法(法律67号)昭和22年第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
住民基本台帳法による根拠
※住所の定義住民基本台帳法(法律81号)昭和42年。第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとと
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
民法による根拠
※国民が申請者たり得る法的根拠※第三条において、出生と同時に権利能力を取得する事になる。つまり「生まれる」と同時に権利と義務の主体となる。これが自然人の定義であり、不在住・不在籍では申請人、建築主にな
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
不動産登記法による根拠
※建築確認、検査済証が建築物の所有権証明書たる法的根拠国土交通省建築指導課前田兼吾係長は『建築確認、検査済証は所有権証明書のにはなっておりません』と言うが、不動産登記事務取扱手続準則 (平成17年2月
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
人物の特定が出来るでしょ
連投になりますが、先のブログには国家資格者の登録番号を記載しておりますので、伏字にしておいても追跡できるでしょう。また、書面も番号を記載してますので、閲覧することは可能でしょう。彼らに訴えてもらうと、
2025年2月28日 [ブログ] CLS220さん -
いい加減に対応してたら告発するぞ
告発書●友林業株式会社住宅・建築事業本部大阪支店1級建築士事務所●田将英2級建築士(登録第200348号)、●友林業株式会社住宅・建築事業本部大阪支店1級建築士事務所●崎健太2級建築士(登録第8693
2025年2月28日 [ブログ] CLS220さん -
潰しにかかります
住友林業及び西日本住宅評価センターの関係者で書面で確認できる者について、所属、国家資格等を記載の上、実名で警察庁に投稿しました。彼らの人生、潰しにかかります。
2025年2月27日 [ブログ] CLS220さん -
キャリアを潰しにかかるか
国土交通省には毎日同じ文面を投稿し続けることにしました。3ヶ月、半年続けたらどうなりますかね。建築指導課の前田兼吾係長は潰れますかね。キャリアを叩き潰すのも一興かと(笑)※このメールは送信専用アドレス
2025年1月28日 [ブログ] CLS220さん -
国土交通省に1月終わりのご挨拶
今宵も以下の文面で送付いたしました。いい加減に住友林業、住友林業アーキテクノ一級建築士事務所及び西日本住宅評価センターの無茶苦茶な不正行為並びに書類の数々、管轄官庁である国土交通省の権限で訂正を行わせ
2025年1月27日 [ブログ] CLS220さん