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最高裁への上告が棄却された時点で、賃貸料はこちらの主張する賃料で確定しているのですが、借地借家法をよくよく調べたところ、隣の馬鹿親父を攻撃する恰好のネタが新たに見つかりました。控訴審において遅延損害金