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記憶が間違っていなければ、道路交通法第44条の規定により、横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5m以内の部分は、駐停車禁止場所だったと思うのですが、間違っていますか?警視庁のHPを見ても同様の解
映像は、Wikipediaに掲載されている映像を使用しています。さて、お題の件ですが、時差式信号のある交差点と言うのは、T字交差点等で、直進車が多く、右折車(こちらも交通量が多い)の右折機会が少ない場