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消費者庁は31日、電気ケトルが倒れても湯がこぼれないかのように宣伝したのは、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、販売したタイガー魔法瓶(大阪府門真市)に措置命令を出した。同庁は「実際には湯がこぼ