
昭和40年代の写真で時々見かける、5ナンバーを下げたバンについて。
Nox規制や一年車検回避のバン改ワゴンと違い、排ガス規制が無い時代にバンのワゴン登録があったのはなぜか?役所の公用車なので保険や税金がらみではないはず…。
古い教則本を見てみました。

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道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)
第三章 車両及び路面電車の交通方法
(最高速度)
第11条 自動車及び原動機付自転車の法第22条第1項に規定する最高速度(以下次条において「最高速度」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
大型乗用自動車、普通乗用自動車及び自動二輪車 六十キロメートル毎時
(2) 全号に掲げる自動車以外の自動車 五十キロメートル毎時
(3) 原動機付自転車 三十キロメートル毎時
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
(最高速度)
第二十七条の三 最高速度のうち、自動車が高速通行路を通行する場合の最高速度は、次の各号に定めるとおりとする。
一
大型乗用自動車及び普通自動車(三輪のもの及び第二十二条三号八の総理府令で定めるものを除く。) 百キロメートル毎時
二 前号に掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時
2 法第三十九条第一項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。
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普通貨物自動車(中速車)=一般道50、高速道80
普通乗用自動車(高速車)=一般道60、高速道100
4ナンバー車は最高速が抑えられています。
その後、普通貨物自動車は高速車の区分に変更。(変更年未調査)
区分自体がなくなったのは平成4年。路面標示「高中」消える。
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(軌道敷内の通行)
第二十一条 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
二 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
(三) 公安委員会が、交通のひんぱんな道路について、当該道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があると認めて場所及び必要に応じて時間又は通行の方法を指定した場合において、もつぱら人を運搬する構造の
普通自動車が当該指定に従い通行するとき。
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普通貨物自動車は軌道敷内通行禁止!(当時)
今は
(三) 「軌道敷内通行可」の道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている
自動車が通行するとき。
と改正されています(改正年未調査)
以上の法令が、昭和期におけるバンのワゴン登録の動機の一つかと思います。
クルマ好きにとって道交法は常識、と思いきや、なかなか奥が深いですね。

免許更新のたびに貰う悪名高いアレも、古くなると面白いものです。全部保存しておけば、結構な資料になったかも…と今になって思いました。
昭和44年発行『安全運転の知識』

いやいや、最後まで諦めちゃダメ!
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Posted at
2013/01/20 11:49:27