
本文は法令の素人が書くため、可能な限り明文化を避け、表現を曖昧にぼかしまくりますがご理解ください。
さて、現在私が分かってきたことについてつらつらと書いていきます。
いきなりよくわからないことを言い出しますが、まず「カナード」そのものは違法ではないようで、「突起物規制」の対象になると思われます。
この辺の決まりについては相当曖昧であるらしいです。
例を挙げていくと、
TRDさんのカナードはSTIよりも柔らかい材質でできているのに黒判定らしいです。
ボンネットキャッチとかボンネットピンと呼ばれているものは完全黒らしいです。
で、STIのカナードはというと、グレーです。
では何故グレーなのか?
スバルの店舗で車検を受けた場合、なぁなぁになって見過ごされる。
(これは本当はアカンやつです)
他の所で受ける場合は黒判定になる可能性大。
しかし、STIで発行してくれる「保安適合基準証明書」があれば白判定になるはずです。
という理由でSTIはグレーゾーンです。
つまり、スバルの販売店でSTIカナードを装着したのであれば、本来「保安適合基準証明書」も一緒にもらえないとおかしいのです。
現時点でグレーゾーンのSTIカナードですが、今後黒になる可能性があることは覚悟しておいた方がよろしいかと思われます。
現在STIカナードを装着されている方は、販売店で保安適合基準証明書をもらっておくことをオススメします。
これからSTIカナードを装着しようか考えている方は、慎重に検討しましょう。
STIカナードを装着するとなるとボルトで固定するため、バンパーにドリルで穴を開けます。
将来的にカナードが黒判定を免れなくなった場合、取り返しのつかないことになりかねません。
で、現在の私はと言うと、Dラーと揉めているため、いまだバンパー穴開き状態生活であります。カナード再装着の見通しも全く立っておりません。
このようなトラブルを招きかねないので、繰り返しになりますが、これからカナード装着を考えている方はくれぐれも慎重に検討することをオススメいたします。
Posted at 2021/11/19 20:36:51 | |
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