2011年12月12日
国会中継がちょっと面白くなるマメ法知識。
車に関わるネタがないので…w
さて、私クロペンは国会中継とか見るのがけっこう好きでして(*・ω・)
(下手なバラエティー番組よりは国会中継のほうがおもしろいw)
今日は国会に関わるネタを書いてみようかと思います。
堅い内容ですが、なるべく易しい表現で書きますのでご容赦を(^_^;)
さて、今回取り上げるのは国会における「証人喚問」と「参考人招致」の違いについてです。
普通に国会中継を見てるだけではなにが違うのかわかりませんよね?
(私がアホなだけだったらショック!!)
でも実は全然違うのです。
なにが違うのかというと「証人」は嘘をついてはいけませんが、「参考人」は嘘をついてもいいんです。
もちろん倫理的に嘘をつくのはいけないことですが、「参考人」は嘘をついても罪に問われません。
また「証人」は正当な理由がない限り出頭や証言を拒否できませんが、「参考人」は出頭や証言は任意ですので、正当な理由がなくとも拒否できます。
「正式な場で証言するのだから、嘘をついたら偽証罪になるんじゃないの?(´・ω・`)」
と思うかも知れませんが、「法律による宣誓」はないので偽証罪には問われません。
(刑法第169条偽証罪『法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。』)
つまり本当のことを言う義務はないのです。
対して、「証人」は議院証言法に基づいて、証言の前に宣誓書の朗読をします。つまり「法律による宣誓」ですね。
「証人」は本当のことを言う義務があるわけです。
また「証人」が証人喚問において証言するときに嘘をついたり、正当な理由なく出頭や証言を拒否した場合は罰則があります。
(議院証言法第6条第1項『この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。』=『偽証罪』
議院証言法第7条第1項『正当な理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。』)
ちなみに誤解がないように書いておきますが、偽証罪における「虚偽の陳述」つまり嘘とはなにかというと「自己の記憶に反した陳述」のことであり単に事実と違う証言をしただけでは罪にはなりません。
つまり「本当のことを言ったつもりが実は間違いだった!」場合は含まれません。
「え~、じゃあ『勘違いでした』って言えば済むんだから、法律意味ないじゃん(´・ω・`)」
と思ってしまいますが、「故意に自己の記憶に反した陳述をした」と立証されたらアウトです。
例えば、誰かから嘘を言うように頼まれて、お金を貰っていたのがバレた…とかw
逆に「参考人」の場合は嘘をつくように頼むこともできるわけで…(意地の悪い解釈ですがw)
たまに与党と野党で「証人」として呼ぶのか、「参考人」として呼ぶのかで揉めてるのはこの違いがあるからなんですねー。
野党「証人として呼べ!真実を暴いてやる!!(`・ω・´)」
与党「本当のことを言われたら困るんで、参考人でお願いします…(;´Д`)」
こんな感じ?w
「参考人」の方全員が必ずしも嘘をついているというわけではありませんが、「証人」として呼びたがらないときはなにかバレたらマズいことがあるわけですね(*・ω・)/ココダイジ!
皆さん、もし国会中継をみたり、国会についてのニュースを聞いたときには注意してみて下さい。
けっこう面白いですよw
ブログ一覧 |
日記 | 日記
Posted at
2011/12/12 22:35:26
タグ