こちらをよく読み正しい知識をつけましょう■保安基準について「フィルム類その他が装着(窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。)され、貼り付けられ、又は塗装されていることが確認されたときは、可視光線透過率測定器を用いて可視光線透過率を計測するものとする。なお、可視光線透過率測定器は、計測する受検車両毎に校正を行うこと。」上記が最新の保安基準となります1. 施工後、透過率が70%以上2. 施工後、信号や人が確認出来る3. 定められた計測器にて校正をし測定する3.に関しては細目告示にて光源、測定方法などが定められており、日本で該当する物は「PT-500」や「PT-50」のみであるその他の一般的に使用されている測定器は基準外の為、その数値は認められない最近保安基準が変わり一部ワードが変更になりこれを変わったと勘違いする方がいますがワードが変わっただけで中身は変わりません校正とは基本的に付属のNDフィルターを使い都度校正をするだけの簡単な作業となります■国土交通省からの通達(R5年1月13日)「2.前項の取扱いにより判定しない場合は、当該自動車については道路運送車両法第94条の5の規定が適用できないことから、運輸支局等又は軽自動車検査協会に現車を持ち込み受検すること」1.は測定器を使い数値で判断しろと言う内容2.は測定器が無く判断できない場合などの時は支局や検査協会に現車を持込、そこで測定をし判断しろという内容です簡単に言えば、測定器を持ってる所で測ってもらいなさいと言うことです■用品店・ディーラー等の入庫についてまず初めに、フロントへフィルムを貼るコートテクト等の色付きガラスに変える上記を行うと2024年 9月時点では、入庫を拒否される可能性が非常に高いですその主な理由が保安基準に準拠した測定器をその店舗で所有していない為、判断が出来ないというのが大半となります問答無用で拒否る場所もあるようですが基本的には無いが故に判断が出来ないが多く判断が出来れば入庫可の場所も多いですその判断をする為には?施工証明書などは無意味に等しく基本的には警察にしか効果はありませんその場で測るか、支局等で測定をする以外に判断方法は無く、回避方法が無いのも事実です施工店がPT-500/50を所有し、出張測定等をするなら問題はないと思います