
今日のお昼に某イタリア料理チェーン店で食事したのですが、会員特典でそのお店の名前が入ったアイスが無料になる、というので一緒に注文したんです。
熱々のブルーベリーソースを冷え冷えのバニラアイスにかけて食すわけです。
イメージとしては、とってもおいしそう。
で、食後に運ばれてきて、ソースをアイスをかけた瞬間…
…
……
なんだ…この臭い?
ブルーベリーって熱するとこんな臭いになるのかな…?
と、あまり気にせずに食べてみました。
うん…
ブルーベリーの味に掻き消されてよく分からない。
でも、普通のバニラアイスとは違う味がする…ような?
で、バニアアイスだけ食べてみた。
苦っ!!(>Д<)
な、なんだ、こりゃ!?
あまりの苦さになんかクラクラする。
正直食えたモンではありませんでした…。
と、いうわけで店員呼び出し。
呉服『このアイス、苦いんだけど…なんか入ってる?』
店員『え、苦い…?』
呉服『臭いもなんかこう…酒くさいというか…』
店員『少々お待ちください』
待つことしばし…
店員『確認しましたところ、バニラアイスの香り付けにラム酒を使用しているそうです』
はぁ!?
さ、さ、酒が入ってる!?
そんなことメニューのどこにも書いていないし!!
呉服『おいおい、ふざけんなよ。オレ、今日クルマで来ているんだぞ?帰れないじゃないか!』
ちなみに…
お酒飲まれる方には『たかがデザートの中の洋酒程度で…』と思われるかもしれないけれど、私は極度のお酒嫌いで、飲むのはもちろん、デザートに入ってる香り付けの微量の洋酒(キルシュとか)ですらも嫌悪するほどなのです。
そして上司登場。
上司店員『確かにこのデザートにはラム酒を使っております。ですが、おクルマでお帰りいただく分には問題ないほどの微量です』
はぁ!?
そういう問題じゃないだろwww
酒の量の話をしているんじゃなくて、客に提供する代物に【酒使用】の表記がないのはなぜだ、というところが私は聞きたい、というのに…。
どこのお店の商品にだってアルコール分を熱で飛ばしていない商品(つまり冷製デザートの類ですね)には【酒使用】の表記がされています。
それはクルマを運転する人だけでなく、アルコールが苦手な人や子供が食す危険性を回避するための飲食業界のお客様に対する“配慮”です。
別に表記の義務化はされてはいないでしょう。
しかし、例えば…
慣れない酒入りのデザートを食べた事で食した本人は『軽く酔ってる』という自覚症状があるにも関わらず『自動車運転できる量だ』と言われたから自動車運転して事故起こした場合、飲酒確認で【酒気帯び】の規定値にすら満たない量しか測定されなかったからといって、それは酒酔い運転とは言わないのでしょうか?提供した店側は『アルコール使用の表記義務はないからメニューに記載しなかった』と言い切れるのでしょうか?
確かにデザート類に含まれる酒量は【飲酒運転】【酒気帯び運転】の規定値に満たない事がほとんどだそうですが、運転者が酔っているという自覚があるなら、それは“飲酒運転”と変わらないと思います。
こんだけ飲酒運転による悲惨な事故が後を絶たないというのに、店側は知らず知らずにまだそれを繰り返そうというのでしょうか?
とりあえずその上司店員には【該当商品の酒類使用の記載】と【本部への報告】を要望し、私は酔ってはいなかったと思いますけど口の中に酒の嫌悪感が残っていたので、クルマを置いて歩いて帰りました。
どんな微量であっても
『酒を飲んだら乗るな、乗るなら飲むな』
私は人一倍敏感だったんで気づけましたけど、気づかないうちに“酒気帯び”状態になるかもしれないので注意しましょう。
Posted at 2012/01/30 20:44:13 | |
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