今年5月に愛知県一宮市で起きた事故で妊娠9ヶ月の女性が亡くなり、その際
帝王切開で生まれた赤ちゃんが、酸素が届かない時間が続いたために脳に重い
ダメージを負ってしまったそうです。現在も人工呼吸器が外せる見込みはなく、
快方に向かうことも難しいと判断されています。
名古屋地検は6月に事故の加害者である無職の女性を自動車運転死傷行為処罰法
違反(過失運転致死)で起訴しています。しかしこの起訴事実は、あくまで
亡くなった女性1人に対するものであり、重篤な状態である赤ちゃんへの責任を
問うものではありません。これで日本の司法は正常に機能していると言えるので
しょうか?
お願いしたいのは、ご遺族の方がオンラインで実施している「胎児への加害行為に
対して過失運転致傷で起訴」するための署名活動です。関連情報URLにサイトトップ
のURLを貼りました。氏名、メールアドレスで署名可能です。
【賛同する場合の手順】
記載したURLの一番左上の赤ちゃんの画像が貼ってあるところから登録すると
記載したメールアドレスに認証メールが来るので認証しなければそのまま何もなく
取り消しされるようです。この際アカウント名やコメントをサイトに表示させない
選択肢もあるので、気になる方はチェックボックスを確認して賛同してください。
次に認証メールを認証すると「プロモーション支援」への参加依頼画面に
変わります。デフォルトで1000円のようですね。もちろん強制ではないので、
『支援せずシェアして広める』という選択もできます。
ちなみに支援する選択をすると次に金額を選択する画面になりました。支払情報を
入力するとこのサイト本体への月額会費を支払う画面になりますが、ここも
ちゃんとスキップしてこのオンライン署名だけを支援することができます。
【私見】
刑法では胎児は「人」とはみなされないそうですが、いくつかの判例では認めた
ものもあります。熊本水俣病を巡る1988年の最高裁決定で、母親の胎内で
発症し、生まれた後で死亡した事例で胎児への業務上過失致死罪が成立すると
認めたそうです。また鹿児島では車で衝突事故を起こした被告に、妊婦だけで
なく、事故当時胎児だった女児に対しても業務上過失傷害罪が成立するという
判断を下しました。静岡でも2006年に交通事故後に帝王切開で生まれ、
約30時間後に死亡した男児への「業務上過失致死罪」を適用する判決が出て
いるそうです。
命は何よりも尊いだと思ってましたが、恥ずかしながら今まで胎児の法解釈が
このようなものだとは全く知りませんでした。なんの罪もない小さな子どもの命や
健康で文化的な生活を送る権利を奪った以上、その責任を取らせることが必要では
ないでしょうか?仮にも2人の子供を持ち、モータースポーツ競技の世界に踏み
込んで競技役員としても活動実績がある私にはとても見過ごすことはできません。
微力ながら賛同の意思を表示しました。ご遺族同様、胎児だった被害者の方への
責任を取らせるためにも加害者には過失運転致傷での起訴を求め、かつ厳罰を
希望します。
このブログを御覧になった方で賛同いただける方、あるいは拡散していただける
方がいらっしゃればご協力をお願いします。賛同されない場合でも、事故状況が
詳しく説明されているのでご一読されることを希望します。
Posted at 2025/08/30 21:43:26 | |
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