
ラッパのマークの大幸薬品の独占的な商品・商標だと思ってました。ましてやこんなに酷似したパッケージの同名商品が他に有ることも知らなかった・・
裁判によると大幸薬品が商標登録するまえから「正露丸」は一般的な名称として使用されていたらしい。なので他社が「正露丸」という商品名を使用しても問題ない、という判断のよう。
大幸薬品は法律にのっとって商標登録した・・・、でもこの裁判では「正露丸」の商標名の独占権は認められなかった。
ん~~~~~~~、よう分からん。
なら「商標登録」の意味は何よ?
にしてもパッケージ似すぎてない?以前あった「かまどや」や「モルツ」のパッケージ類似裁判のほうがかわいく感じてしまうのは私だけかな?
Posted at 2006/07/28 00:03:16 | |
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まじっすか? 千状万態・・ | ニュース