2014年12月13日
久々の事故ネタです。
今日、検察庁から加害者の「処分通知書」というものが私のもとに送られてきました。
この中には、加害者の氏名、罪名、事件番号、処分年月日、処分区分が記載されています。
罪名は「自動車運転過失傷害」とあり、処分区分は「移送」となっています。
まだ起訴されたわけではないようですが、おそらく起訴相当の判断のもと加害者の居住地の検察庁に移送されたのかなと思っています。
今回のような、居眠りによる追突の事件でもきちんと賠償して被害者を納得させておけば、起訴されないこともありうるようです。逆に警察や検察の前で加害者が反省の意をどれだけ述べたところで、まともな賠償もせずに被害者を怒らせていれば、起訴される確率が上がるようです。
月曜日に担当検察官に電話して「移送」の意味を聞いてみようと思います。
ちなみに民事の方は当方の弁護士により地裁に訴訟提起済みです。
加入する保険屋によって賠償状況が変わり、刑事罰が課されたり課されなかったりするなんて、世の中やっぱり金なんだなぁと実感しました。
入る保険屋をきちんと選ぶこと、万が一事故の加害者になってしまった時は後始末を保険屋任せにしないこと、この二つが重要。
今回のあいおいの担当者のように異常なやつだった場合は、加入者の立場で担当者を変更させるべきですね。加害者は保険会社にとってはお客さんなんだから。
起訴されてその結果、罰金刑が課されれば、少なくとも数十万円の罰金と(罰金刑なら戸籍には記載されないけど)一応、前科は付くわけで、不起訴処分とは雲泥の差です。
私の事故の後、私の同僚があいおいで働く人と話をする機会があり、その際にお前の会社の払い渋りで困っている人がいると話をしたら、確かにうちは他と比べても払いが渋いとその人も言っていたとのことです。
Posted at 2014/12/13 22:08:04 | |
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