
先日、運転免許証の更新に行ってきました。その昔は誕生日の前1ヶ月間が更新期間でしたが、今は誕生日の前後1ヶ月になったので時間的に楽になりました。
さてさて、更新の際の講習で意外と知らなかった事がありました。
【自動車の運転者が表示する標識(マーク)について】です。
上図にあるように自動車に貼るマークって4種類もあるって知ってました?
A・初心者マーク、通称若葉マーク。
表示対象者は普通自動車免許を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達していない人に表示が義務付けられています。
義務付けなので、表示しない場合は道路交通法違反になり、反則金4,000円/行政処分点数1点となります。
B・高齢運転者標識、通称高齢者マーク。
表示対象者は普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人です。
表示義務はありませんが、表示するように努めてください、罰則はありません。
※【平成23年2月1日から】それまでの評判の悪かった旧マーク、通称落ち葉マークからリニューアルされて上図のモノに替わりましたが、当分の間、変更前の高齢運転者マークも使用することができます。
C・身体障害者標識(身体障害者マーク)です。
表示対象者は普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人です。
表示義務はありませんが、表示するように努めてください、罰則はありません。
この車椅子のマークは(財)日本障害者リハビリテーション協会が作ったもので、障害をもつ人々が容易に利用できる建物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマークです。建物の規定などマークの使用については、国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。このマークは、全ての障害者を対象としています。なお、このマークは、すべての障害者を対象としたもので、とくに車イスを利用する障害者を限定し使用されるものではありません。つまり自動車にこのマークが貼ってある場合は【障害者でもご利用できます】という意味になるようです。【障害者が運転しています】ということではありません。
エェっ!って感じです。私は上図にある車椅子のマークが障害者マークだと思ってました。
D・聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
表示対象者は普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人に表示が義務付けられています。表示しない場合は道路交通法違反になり、 反則金4,000円/行政処分点数1点となります。
以上の4つが警視庁の定める【自動車の運転者が表示する標識】 となります。
上記標識を貼っている車に対しての一般のドライバーには遵守事項がありますのでご注意を!上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や
「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。
○ 反則金・大型車(中型車を含む)7,000円 /普通車・二輪車6,000円/小型特殊 5,000円
○ 行政処分点数1点
聴覚障害者マークは平成20年6月1日から施行された新しいマークです。道路交通法の改正で、それまで運転免許を取得できなかった聴覚障害者も、一定の条件のもと取得が可能になりました。
このように新しいマークが作られる等、道路交通法も変わりゆくものなんですね。
ちなみに…オイラはゴールド免許!優良運転者でーす。。。
関連情報:警視庁HP
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinmark/mark.htm
Posted at 2011/04/19 18:28:35 | |
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