はい、今回は「中免の卒検に合格したので、併記をしに行くついでに大二の一発を受けてみよう!」ということでですね、
今年度から遠方の職場に移動になったのですが、自宅も職場も高速ICが近いので、車なら楽に通える。ただし、ラングラーだとガス代で死ぬので、二輪で通おうかと思いまして、大二免許を取ることにした。
各種ブログ等の解説を見てみたのですが、それぞれ言ってることがマチマチでアテにならのいので、ひとまず警視庁の「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について」から、二輪に関する部分を点数順にまとめてみた。
利用する人いるのか知らんけど、ひとまず上げておく。
検定コースは各試験場によって違いますが、県警本部のHPに行くとコース図が公開されていると思いますので、それを利用しましょう。
というわけで、どうぞ。
コピペしたら段組とか崩れて見づらくなったので、pdf版も関連情報にURL上げとく。需要?知らんがな(二度目)。私が出先で使う。
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5 点
1 安全措置不適[措置]
(1) 発進時、バックミラーが合っているかどうかを確認しないとき。[鏡]
(2) サイドスタンドを戻さないとき。[スタンド]
(3) ギアが入ったままクラッチを切らないでエンジンを始動したとき。[ギア]
※ この細目については、走行、発進、始動又は操作しようとした場合に適用し、注意を与え
る。
2 〇アクセルむら[Aむら]
(1) アクセルのふかしすぎ、クラッチの急接その他発進操作不良のため、おおむね0.4Gを超
える加速度を生ずる発進をした場合[急発]
(2) アクセル若しくはクラッチの操作不良又は変速操作不良のため、車体ノックを生じた場合
[ノック]
(3) 操作不良のため、おおむね3,000 回転を超える空ふかしを生じた場合[空転]
3 〇エンスト
操作不良のため、エンジンが停止した場合
※1 次の場合は適用しない。
(1) [脱輪大]防止時のエンスト
(2) 指定速度からの急停止における停止時のエンスト
※2 次の場合は危険行為として試験中止とする。
(1) 踏切内のエンスト
(2) 直線狭路台、連続進路転換コース、波状路コースを走行中のエンスト
4 逆行小
停止した地点から進行しようとする反対方向に、おおむね0.3m 以上0.5m 未満進行した場合
※1 同一場所(停止後完全に発進できるまでの間)で逆行を繰り返した場合は、おおむね
0.3m 未満のものを含め総延べ距離によって適用する。
5 〇発進手間どり
発進時機の判断不良又は操作不良のため、発進に手間どった次の場合。ただし、発着点で
は適用しない。
(1) 通常発進すべき状況の時から、おおむね5秒以内に発進しないとき。
(2) エンスト後おおむね5秒以内にエンジンを始動させないとき。
※1 不要に停止し、かつ、速やかに発進しない場合も適用する。
※2 適用後注意を与える。
6 指定時間過不足
(1) 前車輪の接地面部の一部が、直線狭路台の平坦部にかかってから傾斜部にかかるまで
の所要時間が10 秒未満の場合[台]
(2) 前車輪の接地面部の一部が、連続進路転換コース入口のロード・コンにさしかかってか
ら出口のロード・コンにさしかかるまでの所要時間が、7秒を超えた場合[連]
※ 時間不足又は時間超過の場合は1秒ごとに適用する。1秒未満の端数は1秒とみなす。
7 合図不履行等
[発進合図]
路端から発進する場合
(1) 方向指示器を操作しないとき。[しない]
(2) 発進後の進路変更が終わるまで合図を継続しないとき。[続]
(3) 発進後の進路変更が終わっても合図をやめないとき。[もどし]
〇[変更合図]
進路を変更する場合
(1) 進路変更の合図をしないとき。[しない](53)
(2) 進路変更が終わるまで合図を継続しないとき。[続](53)
(3) 進路変更が終わっても合図をやめないとき。[もどし](53)
(4) 合図をした時機が遅い又は著しく早いとき。[不適](53)
〇[右左折合図]
右折(転回を含む。以下この細目で同じ)又は左折をする場合
(1) 右折又は左折の合図をしないとき。[しない](53)
(2) 右折又は左折が終わるまで合図を継続しないとき。[続](53)
(3) 右折又は左折が終わっても合図をやめないとき。[もどし](53)
(4) 合図をした時機が遅い又は著しく早いとき。[不適](53)
※2 コース規模又はコースの設定方法により、進路変更又は右左折する場合の合図が規定
された時間及び距離で行うのが無理なときは、進路を変える前及び右左折する前に行
えば適用しない。
※3 狭路コースから出る場合は、出口の手前までに合図を行えば適用しない。
8 惰力走行[エンブレ]
(1) 〇ブレーキをかける以前又はブレーキをかけるのと同時に動力の伝達を断つなどして惰
力走行をした場合[断]
(2) 〇変速操作の前後で不必要な惰力走行をした場合[前後]
(3) 走行速度に関係なく下り坂で惰力走行をした場合[坂]
※この細目([坂]を除く。)の適用速度は、おおむね30km/h 以上とするが、場内試験における
速度指定区間の指示速度が40km/h 未満の場合は、指示速度からおおむね10km/h
減じた速度以上とする。
9 〇制動操作不良[ブレーキ]
(1) 道路及び交通の状況に応じ、制動の必要が予測される状況(法令に基づく徐行場所又
は徐行すべき場合を含む。)にもかかわらず、ブレーキペダルに足を移して制動の構え
をしない場合(二輪車では、ブレーキレバーに指を掛けて制動の構えをしない場合を含
む。)[構]
(2) 交通の状況に余裕があるにもかかわらず、ブレーキの断続操作(制動合図及び制動を
早めに行い、かつ、車輪ロックを防止し、円滑な制動を行うため、ブレーキペダル等を
徐々に弱く、2~3回以上に分けて使用すること。)をしない場合。ただし、指定速度から
の急停止の場合には適用しない。[断]
(3) 信号待ち等で暫時停止している間にブレーキを効かせていない場合又はハンド(駐車)
ブレーキをかけない場合[待]
(4) 二輪車で、ブレーキペダル側の足で車体を支えながら発進した場合又は停止時に、ブレ
ーキペダル側の足で車体を支えた場合[支]
(5) ブレーキのかけ方が強すぎるため、おおむね0.4Gの加速度を生じた場合。ただし、脱輪
大又は接触を防止するための場合は適用しない。[不円滑]
※1 左欄第2項の適用速度は、制動初速度がおおむね30km/h 以上とする。ただし、速度指
定区間の指示速度がおおむね30km/h 以下のコース規模にあっては、おおむね
20km/h 以上とする。
※2 左欄第4項は、ブレーキペダルを有しない二輪車については適用しない。
※3 左欄第5項等は、変速操作不良による場合にも適用する。
10 停止位置不適
法令に基づく停止線(一時停止の指定場所で停止線のない場合は交差点)の手前からおお
むね2m 以上手前で停止した場合[線]
※1 一時停止指定場所又は踏切の停止線のおおむね2m 以上手前で停止した場合は、停
止している前車のないときに限り注意を与えて適用し、停止線の手前2m 未満で再停止
しない場合は、不停止とする。
11 脱輪小
縁石に車輪が接触した場合(場内試験においてコースから車輪の接地面部の一部が逸脱し
た場合を含む。)。
※1 脱輪した車輪の数ごとに適用する。
12 通行帯違反[通行帯]
(1) 通行の区分が指定されていない車両通行帯を、その最も右側の車両通行帯を通行し又
は通行しようとした場合。ただし、法令の除外規定に該当する場合には適用しない。[右
端](20)
(2) 通行の区分が指定されている車両通行帯を、指定された通行の区分によらないで通行
し又は通行しようとした場合。ただし、法令の除外規定に該当する場合には適用しない。
[区分](20)
(3) 直線路又はカーブで車両通行帯から車体の一部がはみ出したまま通行をした場合[線]
※1 適用後注意を与える。
※2 車両通行帯が設けられている道路で試験車からおおむね50m 以内に駐車障害又は左
側の一番目の車両通行帯に障害物等がある場合は、その駐車車両又は障害物等の側
方を通過するまでの間を左側から一番目以外の車両通行帯を通行してもこの細目は適
用しない。
※3 交差点までの距離がおおむね50m 以内のところで連続右折する場合は、最も右側の
車両通行帯を通行しても適用しない。
※4 カーブで[速過ぎ大]又は[ふらつき大]のため車両通行帯からはみ出した場合は、この
細目によらず原因となった細目を適用する。
13 進路変更違反
[狭路変更]
狭路コースへ左折しようとした次の場合(34)
(1) 進路変更を全くしないとき。[しない]
(2) 進路を変えたが、道路の左側端からおおむね1m 以上離れているとき。[離]
(3) 進路を変え終わったのが、狭路コースの入口からおおむね30m 未満のとき。[遅]
(4) 狭路コースの入口の直前で右へハンドルを操作したとき。[右振]
[交差点変更]
(1) 狭路コースの入口及び交差点で左折しようとし、道路外へ出るために左折しようとした次
の場合(25・34・35 の2)
(ア) 進路変更を全くしないとき又はしようとしないとき。[左しない]
(イ) 左折する直前又は環状交差点に入る若しくは出る直前で右へハンドルを操作したとき。
[右振]
(ウ) 二輪車で進路を変えたが、道路の左側端からおおむね1m 以上離れているとき。[二輪
離]
(2) 交差点で右折又は道路外へ出るために右折しようとした次の場合(25・34)
(ア) 進路変更を全くしないとき又はしようとしないとき。[右しない]
(イ) 右折する直前に、左へハンドル操作をしたとき。[左振]
(ウ) 進路を変えたが、道路の中央からおおむね0.5m(一方通行となっている道路においては
道路の右側端からおおむね1m)以上離れているとき。[右離]
※1 この細目の適用は、1回の左折又は右折について、左欄各項又は各号のうちいずれか
1回とする。
※2 コースの規模又はコースの設定方法により、進路を変える地点がおおむね30m 以上手
前とすることが無理な場合は、おおむね15m 以上手前で進路を変え終われば左欄[狭
路変更]第3項及び[交差点変更]各項第2号は適しない。
※3 進行方向別通行区分に違反して右左折した場合は[方向別通行]を適用する。
14 右左折方法違反[交差点内]
(1) 左折する場合に、交差点(環状交差点を除く。以下第4項までにおいて同じ。)内の道路
左側端から、後輪がおおむね1m 以上離れて通行したとき(道路標識等により通行すべ
き部分が指定されている場合を除く。)。ただし、交差点のすみ切り半径が3m 未満の場
合は、おおむね1.5m 以上離れて通行したときとする。[左大回](34)
(2) 右折する場合に、交差点の中心(中心の標示があるときはその標示)の内側から、前輪
がおおむね2m 以上離れて通行したとき(道路標識等により通行すべき部分が指定され
ている場合を除く。)。[右斜](34)
(3) 右折する場合に、交差点の中心(中心の標示があるときはその標示)の外側を後輪が通
行したとき(道路標識等により通行すべき部分が指定されている場合を除く。)。[右
外](34)
(4) 右左折する場合に、交差点の道路標識等により指定された通行すべき部分から、車輪
がおおむね2m 以上離れて通行したとき。[標示](34)
※1 左折する場合に正常な走行軌跡からはずれて、進行方向の通行帯のない中央線又は
左から一番目の車両通行帯から車体の一部がはみ出したとき若しくは右折する場合
に、正常な走行軌跡からはずれて交差道路外へ車体の一部がはみ出したときは、[ふら
つき小]第1項第2号を適用する。ただし、交差点の形態又は車体の大きさ等のためや
むを得ない場合には適用しない。
※2 左欄第5項及び第6項の適用は、環状交差点ごとにそれぞれ1回とする。
15 踏切内変速
踏切を通過中(車体のおおむね2分の1以上が踏切から出ないうち)に変速操作を始めた場
合
※ AT車を除く。
16 駐車措置違反[駐車措置]
到着点において、エンジンスイッチを切らないで下車した場合[スイッチ](71)
※1 適用後注意を与える。
17 駐停車方法違反[駐停車方法]
(1) 発着点に駐停車する場合又は路端へ駐停車する場合に、道路の左側端から車体がお
おむね0.3m 以上離れているとき。[離](47)
(2) 発着点に駐停車する場合又は路端へ駐停車する場合に、道路の左側端からの距離が、
最前輪と最後輪の中心部に位置する車体部分においておおむね0.3m 以上の差がある
場合[平行](47)
10 点
1 運転姿勢不良
(1) 着座位置が不適切なため不自然な姿勢のとき。[席]
(2) 必要な場合にニーグリップをしないとき。[ひざ]
(3) 足先の向き又はステップバー等への足のかけ方が常時不適切なとき。[足]
(4) ハンドルグリップの保持が不適切なとき。[手]
(5) 前・後輪ブレーキレバーを常時二本以下の指で操作しているとき。[指]
(6) ひじを張っているとき。[ひじ]
(7) 直線狭路台を着座姿勢を保たないで走行したとき。[着座]
(8) 波状路コースを立ち姿勢(スクーター型の二輪車は着座姿勢)を保たないで走行したと
き。[立ち(着座)姿勢]
※1 この細目の適用は、それぞれの各項について1回とする。
※2 第2項は、スクーター型その他の構造上ニーグリップをすることができない二輪車につ
いては適用しない。
2 速度維持
[課題外速度]
道路及び交通の状況に応じた加速が不適切な次の場合
(1) 通常出し得る速度に達するのが遅いとき。
(2) 通常出し得る速度を維持しないとき。
※2 [通行帯違反(低速)]を適用した場合は適用しない。
[課題速度]
(1) 試験課題履行条件(「指定速度からの急停止」を除く。)による速度指定区間を、指示速
度よりおおむね5km/h 以上遅い速度で走行した場合[区間]
(2) 「指定速度からの急停止」の課題において、指定速度に達しない速度で急制動開始線に
さしかかった場合又は急制動開始線では指定速度になっていたが、その手前から制動
を始めた場合[急停止]
※1 速度指定区間は、試験前に行う指示のほか現場で再指示する。
※2 左欄第2項を適用した場合は、1回に限り試験課題のやり直しをさせること。
3 安全不確認[不確認]
(1) 路端から発進する直前に、直接目視により右後方及びその他周囲の安全を確認しない
場合[発進]
(2) 進路を変えようとする場合に、直接目視及びバックミラーにより、変えようとする側の側方
及び後方の安全を確認しないとき。[変更]
(3) 交差点に入ろうとし若しくは交差点内を通行する場合に、交差点の状況に応じ交差道路
を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等又は交差点若しくはその
直近で道路を横断する歩行者若しくは軽車両に対する安全の確認をしないとき。[交差
点](36)
(4) 走行中にバックミラーによる後方の確認を全くしない場合(進路変更又は後退時の後方
確認を除く。)[後方]
(5) 踏切に入る直前に、左右を直接目視しない場合[踏切](33)
(6) 走行中に、計器類若しくは車外の一点などに気を奪われ脇見をしていた場合又は歩行
者、車両等その他の障害物に接近した場合若しくは物かげで見とおしのきかない場合
に脇見をしたとき。[脇見]
※3 左欄第2項については、バックミラーの死角を直接目視すれば、後方についてはバックミ
ラーにより確認しても適用しない。
※4 左欄第4項については、試験中を通じ1回限りとする。
4 速度速過ぎ[速過ぎ]小
(1) 道路及び交通の状況に適した安全速度よりおおむね5km/h 未満速い場合[速い]
(2) カーブでおおむね0.3G以上0.4G未満の横加速度を生じた場合[カーブ]
(3) 波状路コースにおいて、明らかに速い速度で走行した場合[波]
※1 法令に基づく徐行場所又は徐行すべき場所でこの細目の[小]又は[大]に該当したとき
はいずれも[徐行]を適用する。
※2 最高速度又は速度指定区間における指示速度の超過は[速度超過]の細目を適用す
る。
※3 左欄[小]第3項でいう「明らかに速い速度」とは、前車輪の接地面部の一部が、波状路
突起部の始端から終端までの9.5m の区間をおおむね5秒未満で走行した場合をいう。
5 急ハンドル
(1) 二輪車で走行中、不必要に車体をバンクさせて進路を変えた場合[バンク]
(2) 二輪車で走行中、バンクをつけ過ぎたため車体の一部を接地させた場合[接地]
※1 この細目を適用した場合は[速過ぎ]の細目は適用しない。
6 ふらつき小
(1) 1ハンドル操作不良のため次の状態になった場合
(ア) 左右に車幅のおおむね2分の1未満の幅でおおむねS字状(長いS字状になったときを
含む。)になったとき。[S]
(イ) 右又は左のいずれかに車幅のおおむね2分の1未満の幅でおおむね半円状になったと
き(カーブで車幅のおおむね2分の1未満の幅が正常な走行軌跡から外れて走行したと
きを含む。)。[半]
(2) 2二輪車で、バランスをくずした次の場合[バランス]
(ア) ふらついたとき。
(イ) バランスのくずれをたて直すため、足を接地したとき。
(ウ) 直線狭路台を走行中に、ステップバー等から足を離したとき。
※ 直線狭路台、連続進路転換コース又は波状路コースを走行中に足を接地した場合は「通
過不能」の細目を適用し、曲線コース及び屈折コースの入口から出口までの間における
それぞれ1回の足の接地については、左欄第2項第イ号は適用しないものとする。
7 進路変更禁止違反[変更禁止]
(1) みだりに進路を変えた場合[みだり](26 の2)
(2) 進路変更禁止の場所で、その道路標示を越えて進路を変え又は変えようとした場合。た
だし、法令の除外規定に該当する場合は適用しない。[標示](26 の2)
8 安全進行違反[安全速度]
(1) 交差点に入ろうとし又は交差点内を通行する場合に、交差点の状況に応じてできる限り
安全な速度と方法で進行しないとき。ただし、優先道路又は明らかに幅員の広い道路を
通行しているときは適用しない。(36・37 の2)
(2) 黄信号になる前に交差点を通過しようとして交差点の手前から速度を増した場合
※ 交差点を右左折する場合に速度が速過ぎるときは[徐行(右左折)]を適用する。
9 警音器使用制限違反等
(1) みだりに警音器を鳴らした場合(54)
(2) 道路標識等により指定された場所で、[警音器]警音器を鳴らさない場合(54)
10 急ブレーキ禁止違反[急ブレーキ]
おおむね0.4Gを超える強い加速度を生ずるブレーキをかけた場合。(24)
20 点
1 逆行中
停止した地点から進行しようとする反対方向に、おおむね0.5m 以上1m 未満進行した場合
※1 同一場所(停止後完全に発進できるまでの間)で逆行を繰り返した場合は、おおむね
0.3m 未満のものを含め総延べ距離によって適用する。
2 速度速過ぎ[速過ぎ]大
(1) 1道路及び交通の状況に適した安全速度よりおおむね5km/h 以上速い場合[速い]
(2) 2カーブでおおむね0.4G以上の横加速度を生じた場合又はカーブ手前の直線部分での
制動時機が遅れブレーキをかけながらカーブに入った場合又はカーブに入ってからブレ
ーキをかけた場合[カーブ]
※1 法令に基づく速徐行場所又は徐行すべき場所でこの細目の[小]又は[大]に該当したと
きはいずれも[徐行]を適用する。
※2 最高速度又は速度指定区間における指示速度の超過は[速度超過]の細目を適用す
る。
※3 左欄[小]第3項でいう「明らかに速い速度」とは、前車輪の接地面部の一部が、波状路
突起部の始端から終端までの9.5m の区間をおおむね5秒未満で走行した場合をいう。
3 ふらつき大
ハンドル操作不良のため次の状態になった場合
(1) 左右に車幅のおおむね2分の1以上の幅でおおむねS字状(長いS字状になったときを
含む。)になったとき。[S]
(2) 右又は左のいずれかに車幅のおおむね2分の1以上の幅でおおむね半円状になったと
き(カーブで車幅のおおむね2分の1以上の幅が正常な走行軌跡から外れて走行したと
きを含む。)。[半]
4 側方等間隔不保持[側方間隔]
駐停車車両、建造物その他の障害物の側方通過時に、試験車との側方間隔を保たず又は
保とうとしない次の場合。ただし、やむを得ない状況のため所定の間隔を保てない場合には
適用しない。
(1) 移動物又は人が乗車していることが予想される駐停車車両などの可動物と、おおむね1
m 以上の間隔を保たず又は保とうとしないとき。[移・可]
(2) 建造物、人が乗車していないことが明らかな駐車車両などの不動物と、おおむね0.5m
以上の間隔を保たず又は保とうとしないとき。[不]
※ やむを得ない状況のため必要な間隔を保てない場合(立体障害物設置基準によるものを
含む。)で、通過速度が速いときは、[速過ぎ大]又は[速過ぎ小]を適用する。
5 脱輪中
場内コースにおいて四輪車で縁石に車輪を乗り上げ又はコース外に落輪した場合において、
乗り上げ又は落輪した地点からおおむね1.5m 未満で停止したとき。
※ 該当した場合は、直ちに脱輪前の地点まで復帰するように現場で再指示する。この場合
において、脱輪した車輪によるおおむね同一場所での再脱輪は適用しない。
6 接触小
場内コースに設置した障害物等に車体(バックミラー並びにバンパー及び運転者の身体を含
む。)が軽く接触した場合
7 右側通行
道路の右側部分を通行し又は通行しようとした場合。ただし、法令の除外規定に該当する場
合は適用しない。[区分](17)
※ 法令の規定により道路の右側部分に車体の全部又は一部をはみ出して通行することが
できる場合であっても、そのはみ出し方が必要以上に大きいとき([側方間隔]又は[安
全間隔]で必要とする間隔のおおむね2倍以上あけてはみ出したとき。)はこの細目の左
欄第1項を適用する。
8 徐行違反[徐行]
次の場合(場所)で、徐行せず又は徐行しようとしないとき。
(1) 交差点を右折又は左折(道路外へ出る場合を含む。)するとき。[右左折](25・34)
(2) 交通整理の行われていない優先道路に入ろうとするとき。[優先路](36)
(3) 交通整理の行われていない幅員が明らかに広い道路に入ろうとするとき。ただし、試験
車が優先道路を通行しているときは適用しない。[広路](36)
(4) 道路標識等による徐行指定場所を通行するとき。[標識](42)
(5) 左右の見とおしのきかない交差点に入ろうとし又は交差点内で左右の見とおしがきかな
い部分を通行しようとするとき。ただし、交通整理の行われているとき又は試験車が優先
道路を通行しているときは適用しない。[見通](42)
(6) 道路のまがりかど付近を通行するとき。[角](42)
(7) 上り坂の頂上付近を通行するとき。[頂](42)
(8) 勾配の急な下り坂を通行するとき。[坂](42)
※ ここでいう徐行とは、その場合の状況に適した安全な速度とし、[速過ぎ小]でいう安全速
度と同じ。
9 速度超過
速度指定区間の指示速度を超過した場合(22)
危険
1 逆行大
(1) 停止した地点から進行しようとする反対方向に、おおむね1m 以上進行した場合
(2) 逆行がおおむね1m 未満でも危険な場合
※1 同一場所(停止後完全に発進できるまでの間)で逆行を繰り返した場合は、おおむね
0.3m 未満のものを含め総延べ距離によって適用する。
2 発進不能
(1) おおむね一車長の間でエンストを4回生じた場合[4回]
(2) 青信号で発進しようとしたが操作不良(エンストを含む。)のため、その青信号の間停止
し又は停止しているおそれのある場合[信号]
(3) 優先車待ちの判断不良又は信号に対する判断不良のため、発進できる状況にもかかわ
らず不要に停止をしていることにより、周囲の交通に迷惑を及ぼし又は及ぼすおそれの
ある場合[停止]
(4) 明らかな技量未熟のため、おおむね1分を過ぎても発進できない場合[発進]
※1 この細目は、左欄第1項を除き[発進手間どり]の細目を適用し、注意を与えた後に、左
欄に該当した場合に適用する。
※2 左欄第1項のエンストの回数には、[脱輪大]防止時のエンスト及び「指定速度からの急
停止」の課題における停止時のエンストを含む。
3 指定速度到達不能[到達不能]
「指定速度からの急停止」の課題において、[課題速度(急停止)]を適用したものについてや
り直しをしたが、再び指定速危度に達しない速度で、急制動開始線にさしかかった場合又は
急制動開始線では指定速度になっていたが、その手前から制動を始めた場合
4 急停止区間超過[区間超過]
「指定速度からの急停止」の課題で、急停止限界線から前車輪の接地面部がはみ出した場
合
5 暴走
ブレーキ、ハンドル等のコントロールを失い危険な場合
6 転倒
二輪車で車体を横倒しにした場合又はバランスを失い車体が横倒しになるのを防止するた
め、足を接地して支えた場合
※ 停止中の場合も適用する。
7 通過不能
二輪車で次に該当した場合
(1) 直線狭路台に乗れないとき又は直線狭路台を走行中にエンスト若しくは足を接地したと
き。[台]
(2) 連続進路転換コースを順に通過できないとき又は連続進路転換コースを走行中にエン
スト若しくは足を接地したとき。[連]
(3) 波状路コースを走行中にエンスト若しくは足を接地したとき。[波]
(4) 曲線コース又は屈折コースを通過できなくなり停止したとき。[狭]
8 脱輪大
(1) 場内コースにおいて四輪車で縁石に車輪を乗り上げ又はコース外に落輪した地脱輪点
からおおむね1.5m 以上走行した場合
(2) 二輪車で縁石に車輪を乗り上げ若しくはコース外に落輪した場合又は直線狭路台から
落輪した場合若しくは波状路コースから車輪が逸脱した場合
9 接触大
(1) 場内コースに設置した障害物等に車体が強く接触した場合若しくは接触するおそれがあ
る場合
(2) 「路端における停車及び発進」の課題において、停車位置に合わせた後に切り返し等の
ために車体の先端が停車位置目標のポールよりも後方となった場合又は後退して発進
した場合
(3) 歩行者、車両等又は建造物等に車体が接触するおそれがある場合
※ [大]の第2項については、停車位置に合わせるための切り返しについては適用しない。
10 信号無視[信号]
(1) 赤色の信号(赤色の点滅を含む。)が表示された場合に、法令に定められた停止位置を
車体の一部が越え又は越えようとしたとき。[赤出](7)
(2) 黄色の信号が表示された場合に、安全に停止できるにもかかわらず、法令に定められた
停止位置を車体の一部が越え又は越えようとしたとき。[黄出](7)
11 指定場所不停止[一時不停止]
道路標識等による一時停止の指定場所で、停止線(停止線が設けられていない場合は交差
点)の手前で停止しない場合(43)
※ 車体の一部が停止線を越え又は交差点に入って停止した場合にも適用する。
12 踏切不停止等[踏切不停止]
(1) 踏切の手前(停止線が設けられている場合は停止線の手前)から、おおむね2m 未満手
前までの範囲で停止せず又は停止しようとしない場合。ただし、信号機の表示する信号
に従う場合には適用しない。[手前](33)
(2) 踏切の遮断機が閉じようとし若しくは閉じている間又は踏切の警報機が鳴っている間に
踏切に入り又は入ろうとした場合[立入](33)
(3) 前方の車両等の状況により踏切内で停止することとなるおそれがある場合に踏切に入り
又は入ろうとしたとき。[内](50)
※1 車体の一部が踏切内に入り又は踏切の手前の停止線を超えて停止した場合にも左欄
第1項を適用する。
※2 踏切の直前で停止したが、発進後踏切内に車体の一部が入って停止(エンストを含
む。)した場合も左欄第3項を適用する。
注1 技能試験を実施する場合に使用する成績表のモデルについては、別紙1及び別紙2を
参照とすること。
注2 []は、別紙1及び別紙2の技能試験成績表に用いる略称(以下「略称」という。)を示す。
注3 ()は、法の条名を示す。
注4 減点数欄の◯印は、「運転免許技能試験実施基準について(通達)」(令和元年9月19
日付け警察庁丙運発第16 号。以下「局長通達」という。)第9の1の(2)の「特別減点細
目」を示す。
注5 減点数欄の「危」は、局長通達第11 の1の「危険行為等」を示す。
注6 減点細目のうち、適用事項に略称が定められているものについては、適用事項ごとに
減点するものとする。
狭路コース(曲線コース、屈折コース、方向変換コース、縦列駐車コース及び鋭角コースをい
う。)