皆様お疲れ様です,ととまです。
既に記事をお読みになって,ご存知の方もいらっしゃると思いますが・・・・
この記事は衝撃的だと思いませんか。。
「もらい事故」でも賠償義務負う
自分は交通ルールを守って運転していても,
車線を越えてぶつかってきた相手に対して賠償義務が発生する・・・と。
で,この記事は自賠責法に基づいた賠償義務が発生するとなっていますが・・・・自賠責の上限て3,000万ですよね?でもこの判決では4,000万余りの損害賠償を命じています。
このままだと,ただ運転していただけで勝手にぶつかって来た相手(正確には助手席の方に対してですが)に,金を支払うという理不尽極まりない状況になってしまうワケです。。
当然上告はするでしょうし,この判決が認定されることはないと信じたいですが,でもこういう判決が出ること事態がちょっと信じられないんですけどね。
申し訳ないですけど,遺族の方の悲しみは分かりますが,損害賠償を請求するのなら居眠り運転して対向車線にはみ出した運転手だけで済ますべきだと思いますがね。。
Posted at 2015/04/20 17:45:24 | |
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