
今回は、悪い奴らを懲らしめるべく、日夜、頑張ってくれている、法務省の皆さんの働きぶりを確認するために平成23年版犯罪白書に目を通してみました。ちなみに、法務省は、検事総長を頂点とする(法務事務次官はその下です。)組織です。形式上、最高裁判所は独立していますが、実際は検察の強い影響下にあります。
白書の数字から計算すると、平成22年の自動車運転過失致死傷等を除く刑法犯の検挙率は、34%でした。驚くべき低さですね。次に述べる自動車運転過失致死傷等を合わせて、ようやく刑法犯の検挙率52.1%の面目を保っているわけです。
さて、自動車運転過失致死傷等の検挙率ですが、載せられてないので推測するしかありません。68万件の事件数に対して、検挙人員数は70万人なんです。増えてます。検挙率102%なんでしょうか(笑)。まあ、これは自動車運転過失致死傷の検挙率がもともと高い上に、クルマ対クルマだと、双方で罪に問われる事もあるからだと思います。
で、びっくりするのが、道交法違反です。刑法とは別の法律ですよ。平成22年で約805万件なんです。人数は書かれていませんが、一人で複数という場合もありますから多少減るとして、500万人と仮定しましょう。
この500万人に、捕まらなかった道交法違反者を500万人(認知率50%と仮定)として、それを足し、検挙された刑法犯100万人と、刑法犯で未だ捕まっていない人間を100万人(検挙率50%と仮定)として、またそれを加えると、約1千200万人の人間が、毎年、法律違反を犯していると思われます。実に日本人の総人口、約1億2千万人のうちの、10%です! 法律が現状に合ってないか、日本人の質(たち)が悪いかのどちらかですね。(笑)
ここでちょっと整理してみます。交通犯罪人の定義についてです。これはいくつかの解釈があり、日本ではあいまいになっているようです。
(1)まず、刑法で定められた法律を犯したものを犯罪者と呼ぶもの。法務省が公的に発表する犯罪発生件数については、この解釈です。刑法犯のみで、その他の、道交法違反などは、そこに入っていません。
(2)つぎに、(1)に加えて赤切符以上、すなわち、罰金刑以上を受けた、道交法違反者をも、犯罪人とするものがあります。
(3)最後に、(2)に加えて道交法で反則金以上を課されたものをも、犯罪人とするものです。法務省が、交通犯罪の動向を分析するときは、この解釈です。また警察も(3)の解釈です。
要するに(1)と(3)を場合によって使い分けている、ダブルスタンダードなんですね。
それにしても、こうやって見てくると、日本人というのは大量の法律違反を繰り返している、とんでもない民族なんですね! 是非とも懲らしめなくちゃあいけません。法務省の皆さん、これからも頑張って下さい! ガンバァ━━━(`・д・´)ノ━━━ !!!!
Posted at 2012/10/20 09:48:20 | |
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