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イイね!
2015年04月20日

ドライブレコーダーは意味が無いんだってさ


「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない

福井新聞ONLINE 4月17日(金)17時5分配信



 車同士が衝突し、
センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、
直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に
損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。
原島麻由裁判官は
「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、
無過失が証明されなければ賠償責任があると定める
自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき
「賠償する義務を負う」と認定。
対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。

遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは
全国で初めてという。

死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。
車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、
遺族への損害賠償がされない状態だった。

対向車側は一方的に衝突された事故で、
責任はないと主張していた。

自賠法は、
運転者が自動車の運行によって
他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、
責任がない場合を
「注意を怠らなかったこと、
第三者の故意、過失があったこと、
自動車の欠陥がなかったことを証明したとき」と規定。
判決では、
対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。

判決によると事故は2012年4月、福井県あわら市の国道8号で発生。
死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、
居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。

判決では
「対向車の運転手が、
どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、
過失があったと認められない」とした一方、
「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、
クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、
過失が全くないとの証明ができないとした。
.
福井新聞社


怖いですね!

いくらドライブレコーダー沢山付けたって

飛び出した車にクラクションを鳴らすなどしなければ

無過失にならないなんて!

居眠りして飛び出したドライバーにクラクションねえ・・・・・


判事は車運転するんでしょうか?

信号待ちで止まっていても

前方や側方から車が飛び出してきても

クラクションを鳴らすなどしなければ

過失が発生するんですよ

ドライブレコーダーなんて有っても意味なし!

最高裁まで争って是非勝ってもらいたい!!

大体、家族限定の任意保険に他人を乗せた時点で

当事者の過失でしょう

保険が出ないから、過失が証明できない

対向車の自賠責を当てにするとは・・・

こんなバカな弁護士や判事はいりません。

ブログ一覧 | 日記
Posted at 2015/04/20 01:33:24

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この記事へのコメント

2015年4月20日 1:59
ムヤミ・ヤタラにクラクションを使うな!って法規があるのですが
この場合、鳴らす場面だったのでしょうかね?その辺も気になります。

あと日頃、狙ったか?の様にクラクションを鳴らす者が居ますよね?
(その知人宅に来た合図とか、別れ際の挨拶ではなく、危険な場面でって意味)
思うのですが「鳴らす暇(余裕)があるなら、それを回避操作に回すべきと思ってるし
実際「自分が回避動作をしたくないから鳴らしてる」様にしか思えません。
(交差点停止中に前の車が後退してくる場合を除く)

さらに、停止中の車や歩行者相手なら鳴らすくらいなら声を掛ける方が
スマートだと思うんですよね。(もちろん感情的に怒鳴るのはNG)

そもそも、この件で言えば、こう言う相手の場合
「クラクション鳴らしても、多分突っ込まれた」って考えるのが普通だし
鳴らしてドウコウな相手なら、そもそも対向車線にハミだしたりしない‥と言うか。

この判例のせいで保険料がアガると考え、それを指摘されてる方も多いですが
もっと身近なケースとして、こんな判例では
「避けれたかもしれないのにクラクションを鳴らす操作で回避が遅れて事故に」
ってケースが増えるんじゃないか?とも思うんですよね。

って言うか、こんな世間の総意から、あまりにもハズれた判決を出す裁判官‥
もう裁判官として相応しくないので、職を取り上げれる様な風にしないと‥ですよね。
コメントへの返答
2015年4月20日 10:51
まさにその通り!

私もそう思います。
ただ問題はここ

判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、
過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、
クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、
過失が全くないとの証明ができないとした。
.
交通法規ではクラクションをむやみにならさない!ってなってるけど
この判決では鳴らすなどしなさいって言ってんだ
回避よりも前方不注意の過失の無さを証明しなさいって言う事
ましてや回避して対向車線にはみ出し事故でもしたら
あとあとの裁判でこの判事や弁護士に
被告にされてしまいそうですね

前例を作らないためにも、
すぐにでも罷免してほしいです。
2015年4月20日 7:06
訴えを起こす遺族達の気が知れない。頭おかしいと思います。
コメントへの返答
2015年4月20日 14:52
そうですね

保険の規約の重箱の隅を突いたって感じの
この訴えを誰が考え出したのか非常に気になりますね


一般的に考えれば
家族限定保険の車を他人に運転させたことから始まり、運転する他人が事故をおこし
対向車にぶつかる・・・

家族限定を知らしめてなかった家族に問題あり
不用意に他人に運転させた本人に問題あり
居眠り運転をした運転手に問題あり

飛び込まれた側に
一方的に過失を証明しろ、できなければ
過失ありで損害賠償を払えとなれば
誰の為の法律、裁判なんでしょうね

プロフィール

「@へぼ狼  そやらー、僕には縁のないハイ!そっかー」
何シテル?   06/04 17:38
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