
バックランプの片方が赤なので
これをリアフォグにしたら車検OKかな
と、考えてスモールライトから配線とって
スイッチを繋ぐ手前まで日曜に作業しました。
一応、保安基準を見てみると...
「後部霧灯を一個備える場合にあつては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又はこれより右側の位置となるように取り付けられていること。」(汗)
見なかったことにするか? 後部反射板化するか? 純正に戻すか?
p.s. NB3とNB4でリアコンビランプの配線違ってました。なんで?
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道路運送車両の保安基準(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)
(後部霧灯)
第三十七条の二 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。
2 後部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
二 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。
3 後部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
一 後部霧灯の数は、二個以下であること。
二 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造であること。
三 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。
イ 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。
ロ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあつても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。
四 省略(二輪自動車など)
五 省略(二輪自動車など)
六 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から百ミリメートル以上離れていること。
七 省略(大型特殊自動車など)
八 後部霧灯を一個備える場合にあつては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又はこれより右側の位置となるように取り付けられていること。
九 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
十 省略(後面の両側に備える後部霧灯の取付位置)
(後部反射器)
第三十八条 自動車の後面には、次の基準に適合する後部反射器を備えなければならない。
一 後部反射器(被けん引自動車に備えるものを除く。)の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。
二 省略(被けん引自動車)
三 後部反射器は、夜間にその後方百五十メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
四 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。
2 後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
一 省略(二輪自動車など)
二 省略(二輪自動車など)
三 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。ただし、以下省略(二輪自動車など)
四 省略(大型特殊自動車など)
五 省略(大型特殊自動車など)
六 省略(後面の両側に備える後部反射器)
Posted at 2006/06/14 04:26:27 | |
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