2013年08月29日
富の強奪①
えーと、記事名だけで内容が想像出来る人が多いでしょうが、今回の記事の内容は、公共財の独占について
都市の地価によるスプロール化を参考背景に、考えてみようかと思います。
さて、当ブログは経済問題を都市集積よるイノベーションによって解決しようと提案しました、その内容は、単なる持続的な需要の集中による集積効果ですね。
財政支出の類いの悪影響は前回の記事でやりました、この需要集中による解決は、財政支出に頼らずにやらなければなりません。
これは、財政支出による需要拡散が、需要集中=都市集積に反しているからです。
・コンパクトシティの中核を為すのは、財政支出による都市の便益の改善ではなく、財政均衡の取れた中心の流動性の確保である
結論から言えば、巨額の費用を使い都市の便益を改善しようとしても、財政支出によって必然的に都市の需要は拡散してしまいます。
これは、コンパクトシティの失敗例となるでしょう。
もちろん、需要集中により、都市ストレスは悪化の一途をたどります。
このバランスは難しい所で都市ストレスの解決策に関して、財政支出も必要ではあります。
対して、巨額の財政支出を必要としないコンパクトシティの政策があります、それが空洞化し機能してない中心部の減価です。
つまり、都市中心部の一部への資産課税とゾーニングの強化です、資産課税といえば、個人の権限的に問題がありますね、減価に対する倫理的な観点問題を突破してみましょう。
・仮に市場原理から都市中心部の減価が正しいのであるなら、都市の立地は公共財としての特性が高い資産である
さて公共財についてWikiから引っ張りますよ
『純粋公共財
非競合的かつ非排除的な狭義の公共財を純粋公共財という。この純粋公共財の典型的な例としては政府による外交や国防がしばしば挙げられる。国民の内の特定の集団が政府の外交政策や国防の利益を受けないように排除することが困難であり、また、集団を排除しなくてもそれによって追加的な費用が発生しないことが多い。ほかの例としては、花火大会における花火などがある。
準公共財
また、厳密には純粋公共財ではないが、非競合性あるいは非排除性のいずれかを有する広義の公共財を準公共財という。
非競合的かつ排除的な財は、「クラブ財」と呼ばれる。例えば、有線放送のようなサービスは、放送用のケーブル網の敷設や番組制作などには費用がかかるが、これを100人の消費者に供給する代わりに150人の消費者に供給することによってもそれらの費用は余り増加しない。(排除可能性は高いが、競合性が低い例)
非排除的かつ競合的な財は、「コモンプール財」と呼ばれる。たとえば、一般道路や橋などは、利用者全員に課金するためのコストが高く(排除可能性が低い)、ある程度までであれば、利用者は問題なく便益を受けられるが、利用者が増えるに従って、混雑費用が高まる(競合性は高い)。
公共財を、政府が提供する場合・民間企業が提供する場合
国防などの純粋公共財
の提供にあたっては、対価を支払わない者もこれを利用できる(非排除性)。そのため、市場メカニズムに任せた場合、
フリーライダーの問題が起きて供給が過少となる。そこで、そのような公共財の供給は政府が行うべきであるとされる。なお、公園やプールなどのように、(準)公共財であっても民間での供給が可能なものが多い(ただし、民間に任せた場合に供給が過少となるので、(CSでのスクランブル放送のように)排除性を高めるなど私的財に近付ける工夫をしたり、政府の介入が必要となる)。
なお、公共財と混同されることがあるものとして、私的財ではあるがある種の公共性を有するメリット財がある。たとえば医療、介護、義務教育などがメリット財とされる。これらのサービスは、あらゆる人がこれを享受する権利をもつと考えられている。しかし、非競合性・非排除性の問題が無いのであれば、これらの財は民間によって適切に供給され得る。
知識の公共財的性格
知識もまた非競合性と非排除性をもち、公共財であると考えられている。そのため、公共財と同様にフリーライダーが生じたり、知識生産(研究開発)への投資が過少になる可能性がある。
この問題の解消方策として公的機関による知識(という財)の供給。大学や国立研究所があてはまる。
新しく発明された知識に対し人為的に占有権を与え、フリーライダーを阻止する。知的財産権が該当する。』
要は、より多数で活用した方が、より便益の高まる資産がある、リースなんて原理的にはそうですよね。
上記の例から、公共財は必ずしも政府や自治体の保有する財ではなく、民間が供給しうる財の事を言います。
公共財を、保有する財ではなく、特性として見てみましょう。
減価した方が、(流動性の向上により)便益の高まる特性を都市は持ってます。
=個人の権限に対して、都市もまた公共財と呼べる地域の資産なのです。
・では、都市を公共財として仮定したときに、公共財の流動性を妨げる地価の正体とはなんなのか
仮定としておきますが、地価の個人の正当な権限を越えた部分の上乗せは、独占に対するインセンティブと言えるものです。
公共財の不当な独占に対して、インセンティブが発生する、結果、独占により競争が妨げられ都市の中心部が衰退していく。
必然的な都市隆盛のダイナミズムの過程がそこにはあります。
・都市中心部の資産課税(減価)は正しいのか
大抵の市場では、公共財の独占に対するインセンティブ、強欲へのインセンティブともとれますが、これらのインセンティブを支払う必要はありません。
都市で言えば、中心部を除けば土地が外側にあるからです。
そして都市という公共財の独占によって都市はより非効率に衰退(スプロール化)していきます。
これらの仮定を是とした上で、個人的な意見にしておきますが、都市の機能してない部分、もしくは都市ストレス耐性として公共性の強い場所には、資産課税か他の減価が必要だと主張します。
都市を地域の公共財とする時に、ある程度までの減価は正当化されるのです。
・欧州の都市景観などは、公共財の思想の発露である
欧州の都市では、その都市を個人の権利で独占出来ないようになっています。
結果、公共財はより有効に作用し観光資源としても都市の景観が保たれることになっているのです。
・公共財の独占は市場を衰退させるのか?
即ち、独占に対する不当なインセンティブですね、次の記事では、都市以外に独占に対するインセンティブの観点を広げ、カテゴリー化してみましょう。
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Posted at
2013/08/29 21:45:29
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