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2012年08月19日 イイね!

通貨スワップ協定の具体的な説明

前の記事で、公的な見解と書きましたが、そこら辺の根拠を書きませんでしたね。

通貨スワップ協定のお復習です。

『チェンマイ・イニシアチブによるASEANの通貨スワップ協定のネットワークの概念から、日韓スワップ協定も、直接援助にはあたらない、中立的で公的な国際金融システムの一部である』

この根拠を書いていきましょう
これも歴史ですね。

またWikipediaから引用してしまいますが、内政不干渉の原則を覚えなければなりません。
まとめますので、飛ばしても結構です。

・内政不干渉の原則

『主要な条約的根拠

国際連合憲章第2条第7項

この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7条に基く強制措置の適用を妨げるものではない[2]


国家間の友好関係および協力についての国際法原則に関する宣言(友好関係原則宣言、1970年国連総会決議2625)[3]

いかなる国又は国の集団も、理由のいかんを問わず、直接又は間接に他国の国内問題又は対外問題に干渉する権利を有しない。したがって、国の人格又はその政治的、経済的及び文化的要素に対する武力干渉その他すべての形態の介入又は威嚇の試みは、国際法に違反する。いかなる国も、他国の主権的権利の行使を自国に従属させ又は他国から何らかの利益を得る目的で他国を強制するために、経済的、政治的その他いかなる形の措置も使用してはならず、またその使用を奨励してはならない。また、いかなる国も、他国の政体の暴力的転覆に向けられる破壊活動、テロ活動又は武力行動を組織し、援助し、助長し、資金を与え、扇動し又は、黙認してはならず、また、他国の内戦に介入してはならない。人民からその民族的同一性を奪うための武力の行使は、人民の不可譲の権利及び不干渉の原則を侵害するものである。いずれの国も、他国によるいかなる形態の介入も受けずに、その政治的、経済的、社会的及び文化的体制を選択する不可譲の権利を有する。前記パラグラフのいかなる部分も
、国際の平和及び安全の維持に関する憲章の関係規定に影響を及ぼすものと解釈してはならない。』

引用ここまで

国連憲章が出てきましたね。
国家の自立を保証するために、内政干渉を避けていきましょうというものです。
国連憲章の成立にも歴史があるのですが割愛。


この内政不干渉の原則から、国家の通貨問題の解決のために第三者機関であるIMFが出来ました。
政治に影響の大きい国家間の直接援助を禁じたんですね。

勘の良い方はもう気づかれたかと思いますが、通貨スワップ協定も、内政不干渉の原則に基づいた協定となっています。

その前に、通貨スワップ協定にも出てくるIMFをWikipediaから引用。

・国際通貨基金(International Monetary and Financial)

『加盟国が経常収支が著しく悪化した場合などに融資などを実施することで、国際貿易の促進、加盟国の高水準の雇用と国民所得の増大、為替の安定、などに寄与する事を目的としている。 また、為替相場の安定のために、経常収支が悪化した国への融資や、為替相場と各国の為替政策の監視などを行っている。各国の中央銀行の取りまとめ役のような役割を負う。

毎年秋に年次総会と呼ばれる世界銀行と合同の総務会を開催。また年2度の国際通貨金融委員会の開催も行っている。』


国家間の援助は、内政不干渉の原則からIMFを通して行われています。

このIMFでは対処出来ないある特殊なケースが

アジア通貨危機で起こりました。

その出来事をきっかけに
→通貨スワップ協定という取り決めが、内政不干渉の原則を前提に作られたんですね。

では

・アジア通貨危機

『アジア通貨危機(アジアつうかきき、Asian Financial Crisis)は、1997年7月よりタイを中心に始まった、アジア各国の急激な通貨下落(減価)現象である。この通貨下落は米国のヘッジファンドを主とした機関投資家による通貨の空売りによって惹起され、東アジア、東南アジアの各国経済に大きな悪影響を及ぼした。狭義にはアジア各国通貨の暴落のみをさすが、広義にはこれによって起こった金融危機(アジア金融危機)を含む経済危機を指す。

前述のタイ、インドネシア、韓国はその経済に大きな打撃を受け、IMF管理に入った。マレーシア、フィリピン、香港はある程度の打撃を被った。中国と台湾は直接の影響はなかったものの、前述の国々と関連して影響を受けた。日本に関しては融資の焦げ付きが多発し、緊縮財政とタイミングが重なった結果、1997年と1998年における金融危機の引き金の一つとなり、1998年9月の政策金利引下げ、10月7-8日の円急騰(2日間で20円の急騰)、10月23日の長銀国有化、12月13日の日債銀国有化へとつながる一連の金融不安の遠因となった。また、新興国における通貨不安はアジア地域に留まらず、1998年8月17日からのロシア財政危機、1999年1月ブラジル通貨危機など同様の混乱をまねいた。』

ヘッジファンドによる通貨への攻撃です。

1997アジア通貨危機は、経済における転機、ある種のパラダイムシフトと言える出来事でした。

通貨が民間に攻撃されない1997以前の通貨危機は、国家が自己責任を取るという形の上で、IMFが支援して不干渉の原則を貫いてきましたが、

表だって弱小通貨が、民間に攻撃され始める1997中期以降には、通貨防衛に使う外貨準備金がより多量に必要になったため、多国間による外貨準備金の持ち合いを肯定しながら、不干渉の原則を守り、その上で自己責任分はIMFにより支援をするという体制にシフトしたのです。

これは企業で言うと、黒字倒産に関しては、足らなくなった資本を、企業間で都合しあっていいですよと、という事になります。

内政不干渉の原則を守るために、スワップ協定には全体額の二割を越える分にはIMFを通すという決まりがあります。

前の記事にも書きましたが、確かに悪用は可能です、方法も書きましたね、

その前の前提が大切です、通貨スワップ協定の基本的な概念は、あくまで国際金融システムの安定のための、外貨準備金の持ち合い制度でしかありません。

そして収支が合っている内は、表向きには悪用されていないのです。


これで、日本政府がスワップ協定の延長破棄に領土問題の影響が入ると発言するのは、

領土問題の報復措置に
中立的な国際金融システムへの攻撃の示唆をしている事になる。

私の主張の論点は合ったかと思います。

そもそも検疫や関税、二国間の報復措置の材料はいくらでもありますね。

禁輸措置など過去の例にいくらでもあるのです。

ですが、周りを巻き込むような国際金融システムへの報復措置が選ばれた事は、あったでしょうか。

このような微妙なニュアンスの違いの把握は、外交では致命傷になります。

・通貨スワップ協定の一部引用

『またこういった場合の外貨の供給手であるべき中央銀行でも統計的に予定されていた外貨準備(決済用)が不足し市中からの資金需要に対して十分な流動性の供給が困難になることがある。この場合「市中では有効な契約が結ばれ振込み履行したにも関わらず」外貨不足により金融決済ができなくなる可能性が生じる。

この局面での通貨スワップは金融当局に直接の為替リスクは発生しておらず、為替リスクはすべて市中が負担している。金融当局は10兆円で1000億ドルの通貨スワップ協定をむすび、1000億ドルを市中に貸し出したとしても、結果として1000億ドルを市中から期限内に回収して、スワップ期限までに1000億ドルを返済して10兆円の返済を受ければよい(※金利考慮せず)。2008年に発生した金融危機においてFRBが各国中央銀行と実施した無制限のドル供給を目的とした通貨スワップ(主要5行2008年10月15日、世界14行10月30日)はこの趣旨によるもので、ドル資金供給を受けた各国中央銀行はみずからが管轄する金融機関に対する通常の信用リスクのみを負担しドル資金を無制限で供給した。

介入資金の枯渇

政府金融当局が為替介入をおこなっているさい、信用不安や外国為替取引により自国の為替レートが急激に下落することで政府金融当局の外貨準備残高が枯渇することがある。この場合、あらかじめ定められた一定のレートにより、協定相手国の中央銀行よりドルまたは相手国の通貨を融通してもらう約束をすることによって、為替レートの一時的かつ急激な変動を阻止することが可能となる。ここで通貨防衛のために自国通貨買いの介入をおこなうのは、自国通貨が急落することで相手国通貨建ての債権価格が急騰してしまい、結果として借換不能によるデフォルトが発生することを阻止するのが一義的な目的である。

実際に外貨が必要な際には、自国通貨を担保として協定金額の範囲内で他国の中央銀行より外貨を借り入れることができる。借入国はこの外貨を協定で定められた範囲の国際決済や為替介入に使用することが可能となるが、これはあくまで短期的な借り入れであり、協定によって定められた短い期間内に返済が求められる。

スワップ協定は、通貨危機の際には一時的な外貨準備の増加であると捉えることが可能であるが、自国の資本を使用する外貨準備とは異なり、あくまで他国から借金をして得た一時的なものであるため、介入資金として使用してしまった場合は危険で、金融当局が為替変動によるリスクを直接負担することになる。スワップ協定ではあらかじめ定めた期限までにこれを返却する必要がある。従って、スワップ協定を使用したあとさらに自国通貨が下落した場合には、返済するために協定相手国の通貨を市場で調達する際にさらなる為替差損を蒙る可能性がある。このため、通貨スワップ協定には限度枠の一定以上(

チェンマイ・イニシアティブでは20%[2]
)を超える実施のさいにはIMF融資を義務付けるなどの条件が課されるのが通例である。

為替介入国が通貨防衛をおこなっているさいのスワップレートは絶好の攻撃対象となるため通常は公開されることはない。また

アジア通貨危機以降、外貨建て債券を防衛するための自国通貨買い介入の危険性が認識されるようになったが、金融危機が発生するたびに

資本収支黒字(借り超)国の通貨が攻撃を受ける傾向は改善されていない。

アジア通貨危機以降、自国通貨に信用の無い各国は為替の安定のため、信用のある国際通貨を持つ国とのスワップ協定を成立させることによって自国通貨の信用不安を防止しており、二国間協定や、

チェンマイ・イニシアティブ(CMI)などの

通貨バスケットによる引出権を使った手法など、さまざまな協定を結んでいる。

2005年には、日本、中国、韓国、ASEAN諸国の間でスワップ協定が結ばれている。』
Posted at 2012/08/19 15:54:15 | コメント(0) | トラックバック(0) | モブログ

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