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2006年12月11日 イイね!

イカの法規基準について

いろいろな方のDでOKとかNGとか聞きます。

ちなみにウチのDはOKでした。
しつこいくらいに確認してます。

その根拠です。

道路運送車両法 保安基準より抜粋
---------------
[ 車幅灯 ]   
第三十四条    自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有す
   る軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並
   びに小型特殊自動車(長さ四・七メートル以下、幅一・七メー
   トル以下、高さ二・〇メートル以下、かつ、最高速度十五キロ
   メートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。以下第三十六条第
   一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項
   及び第四十四条第二項第四号において同じ。)を除く。)の前
   面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅
   〇・八メートル以下の自動車にあつては、当該自動車に備える
   すれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百
   ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、
   その側の車幅灯を備えないことができる。
2   車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
   
 一  車幅灯は、夜間にその前方三百メートルの距離から点灯
   を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を
   妨げないものであること。
 二  車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そ
   のすべてが同一であること。
 三  車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方
   向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び
   下方十五度の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方
   向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向四十五度の平面及び車
   幅灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべ
   ての位置から見通すことができるものであること。
3   車幅灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを
   除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部
   分を除く。)に掲げる性能(車幅灯の照明部の上縁の高さが地
   上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合
   にあつては同項第三号の基準中「下方十五度」とあるのは「下
   方五度」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側
   車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自
   動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未
   満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び
   被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下の
   ものの前部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能
   を補完する性能を有する場合にあつては同号の基準中「外側方
   向八十度」とあるのは「外側方向四十五度」とする。)を損な
   わないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられ
   なければならない。
 一  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車以外の自動車に備える車幅灯は、その照明部
   の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上
   〇・三五メートル以上となるように取り付けられていること。
 二  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車に備える車幅灯は、その照明部の中心が地上
   二メートル以下となるように取り付けられていること。
 三  車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミ
   リメートル以内(被けん引自動車にあつては、百五十ミリメー
   トル以内)となるように取り付けられていること。
 四  前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称
   の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面が左右
   対称でない自動車に備える駐車灯にあつては、この限りでな
   い。
 五  車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装
   置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未
   満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して
   点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計
   器類を備える自動車にあつては、この限りでない。
 六  第三十二条第四項第四号括弧書の自動車及び第三十三条
   第三項第四号括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前
   部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければなら
   ない。
4   方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備
   える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させてい
   る場合においては、前項第六号の基準にかかわらず、方向の指
   示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなけれ
   ばならない。
--------------

どこが違うのでしょうか?
多少我田引水に基準解釈しても、イカが法規に抵触している根拠は見当たりません。

理解のあるDであればきちんと法規確認の上で必要なアドバイスをしてくれるはずです。純正と違うものをことごとく切り捨てる保守的なDには理論武装しましょう。
Posted at 2006/12/11 23:14:33 | コメント(4) | トラックバック(0) | DIY | 日記

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車、カラダ改造(変な意味ではない)大好きオヤジです。 学生時代は自動車部でメカニック担当。溶接からエンジンのスワップまで一通り経験済。 趣味にあまりお金...
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