2009年09月14日
オドメータ:38604km(+69)
トリップメータ:97.9km(+69.2)
平均燃費:12.2km/L(-0.9)
平均車速:39km/h(-5)
年間走行距離(21160km~):17444km
年間平均燃費:17911.3km/1502.64L=11.92km/L
隣に並んだクルマ、一度も赤信号を守らなかった。
こう書くと、そういうのは珍しいと思われるかもしれないが、実はそういう輩は、結構たくさん居る。
前の信号が変わり、減速していくわけだが、そいつの減速具合は、どう見ても止まれない常態。
で、案の定、停止線を丸々1車体分はみ出して停まる。
さて、ここで法律上の信号の定義。
『道路交通法施行令 第2条 法第4条第4項』
信号の種類 信号の意味
青色の灯火
1.歩行者は、進行することができること。
2.自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
3.多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
黄色の灯火
1.歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
2.車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火
1.歩行者は、道路を横断してはならないこと。
2.車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
3.交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
4.交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。5.交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
赤信号は「とまれ」ではない。
正確には、「停止線を越えて進入してはならない」だ。
つまり、停止線を越えて停まれば、それは信号無視だということになる。
停まる意思があったのに停まれない腕しかないのでは、正直運転する資格がない。
超えてしまったら、速やかに交差点内から進行という形で出て行かなければならないと、法で明記されている。
まぁ、青信号に従って進んでいる他の者の進行を妨げてはならないとも書いてあるが(^ ^;)
この部分で解釈すれば、そのままボーっと停まっているアホ面も、一応合法といえなくもない。
しかし、まず停まれないんじゃ、それ以前だ。
某氏が赤信号無視で検挙されたそうだ。
交差点進入時に赤信号になっていなかったのは、某氏も、そのろくでもない警官も確認済み。
しかし検挙となった。
その理由が、「赤信号時に交差点内に居たから」だとか。
不法検挙以外の何者でもない。
警官でも法を知らないア○が増えているようだね。
で、正論で対処しようとすると、いきなり口調がヤクザ風に変わり、高圧的な態度で脅し、無理矢理切符にサインさせようと脅迫するそうな。
ショバ代を強奪する暴力団と大差ない、いや、もっと性質が悪いか。
某氏のように、オンボードカメラ(orドライブレコーダー)は、今は必須装備なのかもしれないね。
まともに運転出来ないドライバーと、まともに取り締まりが出来ない警官。
日本の路上は、○ホの巣窟か?
ドライバー暦24年で、一度も検挙されたことがない私が言えるのは、「ア○は○ホ同士、よろしくやってくれ」くらいしかない(^ ^;)
ア○に狙われた某氏は、不運だとしか言いようがない。
某氏はアホじゃないんだけどな~。
民主党が、この連中を何とかしてくれる可能性は、著しく低い(>_<)
Posted at 2009/09/15 00:15:42 | |
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MilfaⅡ | 日記