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イイね!
2015年10月31日

福祉施設職員、認知症について思う。

宮崎で73歳の認知症の方が、歩道を暴走して2名が亡くなってしまった事故について。


最近話題になっている、刑法39条をご存知でしょうか?


おそらく、認知症も該当するかと思います。


いわゆる、責任能力が無ければ、無罪放免…理不尽な法律です。
言葉は悪いですが、亡くなった方も犬死にです。心よりお悔やみ申し上げます。


福祉の資格を持つ私からしたら、この刑法39条があるから、障がい者への偏見が無くならないと言っても過言ではないと思います。
世間では、ノーマライゼーションとか、障がい者の人権とか偉そうなことを言っていますが、市民レベルでは偏見・差別は消えません。所詮、そんなレベルです。


凶悪犯罪者の一部が、心神喪失状態による保護観察処分…いわゆる無罪放免、これが、一般の知的障がい者や精神障がい者も犯罪者のように見られてしまう原因ではないかと考えます。


それにしてもだ…
知的障がい者を支援する私に言わせれば、利用者が暴れて職員ケガする労災は、全く報道されないが、虐待事件は大きく報じられる…この理不尽さ。
虐待正当化するつもりはありませんが、彼らもわかってやっている節もありますから…。
良い身分だ…。


日本は、被害者の人権よりも加害者の人権が優先されている現状。
きっと、認知症で大惨事を引き起こしても、危険運転致死罪にはならないでしょう。
刑事訴訟されずとも、民事訴訟の対象にはなるかと思いますが、こういう事故は保険の対象なのでしょうか?


家族は、本人が認知症と知っていたはず。
免許証返納し、車を運転させない。
家族にも責任があると思います。
免許センターも責任持って取り上げる。聞く話によると、著しく運転適性検査をクリアできない方も、何度もやらせてクリアさせるとか…。


高齢社会が抱える課題と、地方では車がないと生活できない現状。


4〜5年前に精神保健福祉士をとる時に、実習でお世話になった施設では、精神障がい者が自分で車を運転して施設に来ていたのには、ショックを受けました…。


障がい者の免許や資格の欠格事項も、人権とか権利とか…緩和されていますが、これはこれで、いかがなものか。福祉施設職員ですら、前向きに考えられないってことは、一般のみなさんにはもっと厳しい視線や言葉をいただきそうですね。



参考までに…
【Wikipediaより引用】
刑法39条(心神喪失及び心神耗弱)

心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

解説
本条は,心神喪失者及び心神耗弱者の責任能力に関する規定である。
行為者に責任能力がない場合には,行為者が違法行為をしたことについて非難することが出来ず,責任が認められないがゆえに犯罪は成立しない。ゆえに本条1項が,「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めることによって,責任能力が欠ける責任無能力者についての行為に犯罪が成立しないことを明らかにし,同2項が「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と定めることにより,責任能力があるものの、その能力が著しく低い場合には,それに応じた刑の軽減が必要的にされるべき旨を明らかにする。
責任能力の内容に関して,生物学的要素によってこれを規定するという考え方(生物学的方法)と,心理学的要素によって規定するとする考え方(心理学的方法)及び両者を併用する考え方があるが,我が国における判例通説は,混合説を採る。
初期の判例によれば,心神喪失とは,「精神の障礙に因り事物の理非善悪を弁識するの能力なく又は此の弁識に従て行動する能力なき状態」(判決文中のカタカナをひらがなにした。以下,同じ。)を指すとされ,心神耗弱は,「精神の障礙未た上敍の能力缺如する程度に達せさるも其の能力著しく減退せる状態」を指すとされている。最高裁判例によれば,「刑法上心神喪失者であるというのはその犯行の当時において行為の違法性を意識することができず又はこれに従って行為をするということができなかったような無能力者を指す」とのことであり,物事の「理非善悪」を「弁識」する能力ではなく,行為の「違法性」の「意識」,つまりは違法性の認識が問題になる。
以上を総合すると,責任能力とは,精神の障礙という生物学的要素と,事物の理非善悪を弁識し,ないしその弁識に従って行動する能力(行動を制御する能力が含まれるのは言うまでもない)の二本立てから構成される。すなわち精神の障礙により行為者の行為者としての主体性が完全に損なわれている場合,行為者の行為者としての主体性が完全に損なわれているわけではないけれども,行動制御判断又はその判断に基づく制御可能性いずれかの能力が欠ける場合が心神喪失であり,いずれかの能力が著しく低い場合が心神耗弱である。
精神の障礙は,精神病や意識障害,知的障害などに分けられた。精神病には,「統合失調症」等があり,これらに関し,判例は,被告人が統合失調症に罹患していただけで直ちに心神喪失の状態にあったとはしていないこともあり,これらの障礙があることにより,無条件に責任無能力とすべきとしていないことが分かる。最高裁は,その後,犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して心神耗弱の状態にあったと認定した原判決を是認した事案(最決昭59.7.3)に関し,これらに加え,犯行当時の病状,幻覚妄想の内容,犯行前後の言動や犯行動機,従前からの生活状態から推認される人格傾向等を総合考慮して,病的体験が犯行を直接支払する関係にあったか,あるいは影響を及ぼす程度の関係であったのかなど統合失調症と犯行との関係や,被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等を検討した原判決の判断手法には誤りはないとして,被告人が心神耗弱の状態にあったとの認定を是認した事案(最決平21.12.8)がある。
最高裁は,心神喪失又は心神耗弱に当たるかの判断について,これは法律判断に当たると解し,その前提となるべき生物学的・心理学的要素についても,究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題とした(最決昭58.9.13)が,その後,「生物学的要素である精神障害の有無および程度については,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,その意見を十分に尊重して認定すべきものというべき」とした(最判平20.4.25)。ということであはあるが,最高裁はさらにその後,特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合において,責任能力の有無・程度について,当該意見の他の部分に拘束されることなく,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定することが出来ると述べた(前掲最決平21.12.8)。
問題は,自ら心神喪失等の状態に自らを誘導した場合の処理についてである。いわゆる「原因において自由な行為」である。
原因において自由な行為,すなわち心神喪失等の状態で構成要件に直接該当する行為(結果行為)をしたが,それよりも先行する行為(原因行為)時点で責任能力があった者についての処理をどうすべきかという点に関し,学説では侃々諤々の議論がされてきた。伝統的な見解では,責任主義の立場から実行行為がなされた時点で責任が存在しなければならないことを強調し,ただ間接正犯が,責任無能力者を利用して犯罪を行うことと同様に,原因において自由な行為は,心神喪失等状態の自分をあたかも道具であるかのように利用することで犯罪を行う点で,自らを心神喪失等状態にした時点で実行行為の開始がなされたと理解する。この理解によれば,原因において自由な行為による犯罪が成立するためには,結果行為を行うことの他自らを心神喪失等状態にする故意が必要とされる。
もっとも,この理解によれば,自己の酩酊状態を利用して人を殺そうとした者が,飲酒をした時点で殺人実行の着手を認めることに繋がり,結果そのまま寝つぶれただけであったとしても殺人罪の未遂罪を認めることに繋がりかねず,問題だという指摘がされている。
結果行為が実行行為であるとする説は,伝統的な見解と異なり,実行行為と責任能力が同時期に存在する必要はないと解し,実行行為時に心神喪失等状態であったとしても,一つの意思決定に基づく一連の意思に係る行為全体の開始時に責任能力があれば,足りるとする。この見解によれば,未遂犯成立の有無が論じられるのは,結果行為がなされた時点以後であり,伝統的見解で指摘したような問題は生じず,また心神喪失等状態にすることへの故意が必要であるとはされない。
最高裁は,旧麻薬取締法に規定された麻薬中毒のために自制心を失うことの罪について,「自制心を失った行為の当時には被告人に責任能力がなくとも、麻薬を連続して使用する際被告人に責任能力があり、且つ麻薬の連続使用により麻薬中毒症状に陥ることについての認識があれば、いわゆる原因において自由な行為として処罰すること」ができるとした(最決昭28.12.24)。
原因行為以前に結果行為を行う意思が存在しない場合が問題となる。この点,飲酒酩酊して他人に暴行障害を加える酒癖を有する者が,その酒癖を知悉しながらあえて飲酒し,傷害するに至った事件に関し,心神耗弱状態にあったとしても,(行為全体を評価するならば)心神耗弱者の行為にはあたらないものとして傷害罪の成立を認めた事案(長崎地裁大村支判昭43.11.5)等がある。
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Posted at 2015/10/31 21:52:54

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